火災予防条例に「簡易サウナ設備」に関する規定が追加されました!!
「簡易サウナ設備」、「一般サウナ設備」とは??
改正の概要【令和8年3月31日から施行されています】
近年人気のテント型サウナやバレル型サウナなど、屋外に設置する簡易的なサウナ設備について火災予防上の安全を確保するため、全国的に基準の見直しが行われ、従来のサウナ設備が「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分されました。
| 【簡易サウナ設備】 |
【一般サウナ設備】 ※従来のサウナ設備 |
| 屋外等に設置されるもの | 屋内に設置されるもの |
| テント型サウナやバレル型サウナ | 定格出力6kw以上のもの |
| 熱源が薪又は電気 | ー |
| 定格出力6kw以下のもの | ー |

____「テント型サウナ」________「バレル型サウナ」____
上記のサウナ設備に該当する場合、事前に消防に届出をする必要があります。
※個人が設置し、使用するものは届出が不要です。
※商業目的等で使用する場合は届出が必要です。
簡易サウナ設備の設置基準
- 建物や可燃物から火災予防上安全な距離を保つこと
- 異常な温度上昇を検知して熱源を遮断することができる装置(手動及び自動)を設置する必要があります。※薪を熱源とする場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。
- 薪を使用する場合は、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
- 設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をする必要があります。
その他詳細については、足利市火災予防条例でご確認ください。
届出先【消防関係届出はこちら(新しいウィンドウが開きます)】
- 中央消防署
(大正町863 0284-41-3194) - 中央消防署 東分署
(川崎町1324 0284-91-0509) - 中央消防署 西分署
(葉鹿町2丁目3-2 0284-62-0119) - 河南消防署
(堀込町190-1 0284-71-1000)
その他問い合わせ先:足利市消防本部予防課0284-31-3199
掲載日 令和8年5月13日







