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火災に注意!!消毒用アルコールの取り扱いについて

自動車内での消毒用アルコールの取り扱いにご注意ください

  新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

  アルコールには「火気に近づけると引火しやすい」「アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい」という特徴があります。

  そのため、気温が高くなる夏場の自動車内に消毒用アルコールを放置しておくと、密閉された空間で、かつ温度が高くなることから、アルコールから可燃性の蒸気が発生し、滞留しやすい状況になります。そのまま車に乗り込み、ライターに火をつけてしまうと、蒸気となったアルコールに引火し、火災となる恐れがあります。

  消毒用アルコールを持ち歩く際は、このような特徴に注意して、高温になる場所や火気の近くで使用・保管はしないように気を付けましょう。  

自動車内での消毒用アルコール取り扱いについてのイラスト

消毒用アルコールを安全に使用するために

  消毒用アルコールに使われるエタノールは、消防法で定める危険物に該当し、引火点は13度前後と、灯油や軽油(引火点40~45度)に比べて低いことから、より危険性が高いため取り扱いには注意が必要です。

消毒用アルコールを安全に使用していただくために、以下の点に注意してください

  1. 消毒用アルコールは、火の近くで使用しないようにしましょう。
  2. 消毒用アルコールで室内や車内を消毒するときは、換気を行いましょう。
  3. 消毒用アルコールを容器に詰め替えるときは、こぼさないように注意するとともに、通気性の良い場所で行いましょう。
  4. 消毒用アルコールを詰め替えた容器には、消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」などの注意事項を記載しましょう。
  5. 密閉した室内や車内では、消毒用アルコールを多量に使用しないようにしましょう。
  6. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けましょう。
  7. 消毒用アルコールの容器は、落下させたり、衝撃を与えたりしないようにしましょう。

アルコールの貯蔵、取り扱いについては、危険物としての申請や届出が必要になる場合があります

  消毒用アルコールを80リットル以上保管する場合は、消防法上の危険物としての申請や届出が必要となる場合があります。

  ご不明な点がございましたら、消防本部予防課危険物担当へお問い合わせください。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 危険物担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3198
FAX:
0284-42-9920

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