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義務化から10年以上が経過しました!

義務化から10年以上が経過しました。《住宅用火災警報器》は設置しましたか?

住宅火災での「逃げ遅れ」による死者数の低減を図るため、消防法令が改正され、新築住宅は既に平成18年6月1日から、既存住宅は平成21年6月1日から《住宅用火災警報器》の設置が義務化されています。新築住宅の義務化から10年以上が経過しました。

住宅火災から、あなたと家族の命を守る《住宅用火災警報器》を設置してください。職場や隣近所の方へもお知らせください!

住宅用火災警報器の設置効果

   

⇒こちらもご覧ください。
  『住宅用火災警報器』の設置はお済みですか?


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 予防査察担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3199
FAX:
0284-42-9920

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