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トップ環境・安全消防・防災消防・救急消防> 林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります!!

林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります!!

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用を開始します。

林野火災注意報・林野火災警報とは

  • 林野火災注意報

林野火災の予防上注意を要する気象状況になったとき、発令対象区域内において火の使用制限について努力義務を課す仕組み。

  • 林野火災警報

林野火災の予防上危険な気象状況になったとき、発令対象区域内において火の使用制限について義務を課す仕組み。

発令対象期間・発令基準・発令対象区域

発令対象期間

 毎年11月9日から翌年5月31日まで

発令基準

  • 林野火災注意報

   次の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。

   (1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

   (2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

       ただし、 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しません。

  • 林野火災警報

    林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

発令対象区域

【足利市の山林及びその周囲】

※添付の地図からご確認願います。(色つきの場所が発令区域)

jpg市内全域(jpg 759 KB)

jpg北東部(jpg 1.03 MB)

jpg北西部ー(jpg 670 KB)

jpg南東部(jpg 1.04 MB)

発令時の火の使用の制限内容

足利市火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり【火の使用の制限】がかかります。

  • 足利市火災予防条例

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第29条  火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。  

   (1) 山林、原野において火入れをしないこと。

   (2) 煙火を消費しないこと。

   (3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

   (4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。

   (5) 山林、原野等において、屋外での喫煙をしないこと。

   (6) 残火(煙草の吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

罰則規定

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。

一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

発令時の周知・広報

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、以下のとおり周知・広報活動を行います。

  • 消防車両による巡回
  • 消防署・分署に掲示板掲出
  • 消防本部ホームページ
  • 消防・防災情報メール
  • SNS(足利市消防本部【公式】Instagram等)

消防・防災情報メールの登録、足利市消防本部【公式】Instagramのフォローをお願いします。発令情報を受信していただき、林野火災予防のご協力をお願いします。

 

 


掲載日 令和7年12月23日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 危険物担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3198
FAX:
0284-42-9920

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