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旧規格の消火器は、2021年12月31日までに交換してください!

旧規格の消火器は、2021年12月31日までに交換してください!

老朽化した消火器が破裂し受傷した事故の発生を踏まえ、2011年に消火器の規格が改正され、安全上の注意事項などの表示が義務付けられました。併せて、消火器の点検基準の改正により、耐圧性能点検の実施が必要となりました。

規格省令改正の概要

使用時の安全な取扱に関する事項や維持管理上の適切な設置場所に関する事項、点検に関する事項などの表示が義務付けられました。

新規格の消火器の簡単な見分け方について

新規格の業務用消火器には、適応する火災の絵表示が新しいものに変更されています。
製造年が2011年以前のものについて、次の内容を確認してください。
適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格」の消火器です。
適応火災が「絵」で表示されていたら「新規格」の消火器です。

旧規格消火器の特例期間

既に設置されている旧規格の消火器は令和3(2021)年12月31日までは特例として設置することができます。

特例期間を過ぎると消火器として認められなくなります!

点検基準改正の概要

  • 「蓄圧式消火器」
    製造年から5年を経過したものは、消火器の内部及び機能点検を実施することとなりました。
  • 「加圧式消火器」
    これまでどおり、製造年から3年を経過したものは、消火器の内部及び機能点検を実施する必要があります。
  • 製造年から3年または5年を経過していない場合であっても、消火器の外形の点検において安全栓等に異常が認められた場合は、消火器の内部及び機能点検が必要になります。
  • 製造年から10年を経過した消火器または消火器の外形の点検において、本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能点検が必要になりました。(耐圧性能点検を実施してから3年を経過していないものを除きます。)
  • 二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除きます。

その他

  • 消防署や消防団では、消火器の点検・販売をすることはありません。悪質な訪問販売などにご注意ください。
  • 任意で設置されている消火器や、戸建て住宅等に設置されている消火器については、新規格への交換及び点検等の義務はありませんが、メーカーの示す耐用年数や有効期限内での交換を推奨します。
  • 詳細については、最寄りの消防署へお問い合わせください。

pdf 一般財団法人  日本消火器工業会  リーフレット (pdf 840 KB)

pdf 「規格・点検基準の改正」 リーフレット (pdf 1.49 MB)


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 予防査察担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3199
FAX:
0284-42-9920

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