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火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出(昇煙届)について

火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は、あらかじめその旨を管轄する消防署長に届け出なければなりません。
(足利市火災予防条例第45条第1号関係)

ご注意!

  1. この届出(昇煙届)は、焼却行為を許可するものではありません。野焼き及びごみの焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、原則禁止されています。
    家庭ごみや伐採屑等は、足利市の「ごみの分け方出し方」に従って適正に分別し、ごみステーションに出しましょう。
    ※届出(昇煙届)を提出する場合には、下記の担当へ例外的に認められている焼却行為か、事前に確認をしてから届出してください。
  2. 火災と誤って通報があった場合や苦情等があった場合は、消防車が出動します。
  3. 近年、市民から焼却行為に対する苦情が多く寄せられています。例外的に認められている焼却行為を行う場合は、時間帯や風向き等を考え、あらかじめ隣近所へ一言声を掛ける等の配慮をお願いいたします。
  4. 届出様式
    doc 届出書(doc 35 KB)に必要事項を記入のうえ、管轄消防署へ届出をお願いいたします。
  5. 昇煙届の届出先
    • 中央消防署
      (大正町863  0284-41-3194)
    • 中央消防署  東分署
      (川崎町1324  0284-91-0509)
    • 中央消防署  西分署
      (葉鹿町2丁目3-2  0284-62-0119)
    • 河南消防署
      (堀込町190-1  0284-71-1000)

掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 危険物担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3198
FAX:
0284-42-9920

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