消防同意や消防用設備等に関する事前相談について
【内容】
予防課では、新しく飲食店や工場などの建物や危険物施設を建てたり、既存の建物を使用して店舗等を開業するうえで、消防法上の防火管理や消防用設備等の設置の可否について事前相談を受け付けています。
事前相談は、確認申請やその建物の用途の開始前の計画段階で、消防法上の手続きの要否やその適合性をあらかじめ確認することにより、その後の消防同意や消防用設備等の設置に係る手続きを円滑にするためのものです。
事前相談を受けた案件については、予防課内で協議のうえ回答いたします。
ご相談の際には、必ず必要資料をご用意のうえ、足利市オンライン申請システム又はメールにて申請してください。
予防課窓口にお越しになる場合は、必ずお電話にて予約してからお越しください。
また、相談内容については、ご予定の建物の使用用途や詳細な規模、内部のレイアウトなど具体的にご説明いただきますようお願いいたします。
※ご予定の建物の用途などが決まっていないご相談は、受付できない場合がございます。
なお、消防への相談前に、必ず市の建築指導担当へご相談ください。
(相談内容の例)
- 〇〇町〇〇番地の〇〇m2の建物に、〇〇m2の建物を接続して増築したいが可能か。
- △△町△△番地に建物を新築したいが、どのような設備が必要か。
- □□町□□番地にある地下タンクについて、今後の取り扱いを相談したい。
【事前相談にあたりご準備いただく資料】
事前相談にあたり、以下の資料をご提出ください。
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相談票(xlsx 23 KB)※オンライン申請を除く - 案内図(住宅地図等)
- 敷地内配置平面図
- 各階平面図(既設の消防用設備等を図示)
- 立面図と建具表
- 建物や施設内のレイアウト
- 登記事項証明書の写し(土地・建物)
- 危険物・LPG・ボイラー等の品名及び数量
- 危険物取扱設備仕様書など各種仕様書
(注意)
- 上記のほかに、追加で必要な資料をご提出いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 相談日の翌営業日から7~10営業日を標準的な処理期間とさせていただきます。ただし、相談内容によっては、判断に時間を要する場合がございます。
- 回答は、電話による口頭でのお伝えになります。
【このページについてのお問い合わせ先】
消防本部予防課予防査察担当、危険物担当
住所:〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:0284-41-3199 (予防査察担当)、3198 (危険物担当)
メール:yobou@city.ashikaga.lg.jp
掲載日 令和8年10月30日







