このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報消防・防災消防消防> 蓄電池設備に関する足利市火災予防条例の規制について

蓄電池設備に関する足利市火災予防条例の規制について

足利市火災予防条例の改正概要

   従前、蓄電池設備については、火災の発生のおそれのある設備として、足利市火災予防条例第13条において、位置、構造及び管理の基準が規定されており、定格容量と電槽数の積の合計が、4,800アンペアアワー・セル以上のものを規制の対象としていましたが、蓄電池種別の多様化と大容量化への対応として、条例の制定に関する基準を定めている省令が改正されたため、足利市火災予防条例の一部を改正しました。

 

主な改正内容

  • 規制対象の指定に係る単位をアンペアアワー・セルからキロワット時(kWh)に改正しました。
  • 規制対象の蓄電池設備を4,800アンペアアワー・セル以上から10キロワット時超のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって「蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止に関する基準」第2に定めるもの以外のものを対象とすることに改正しました。
  • 規制対象の変更に伴い、位置、構造及び管理に関する基準の細目を改正しました。

(足利市火災予防条例第13条)

  • 消防署への届出を要する蓄電池設備を、20キロワット時超の蓄電池設備とすることに改正しました。

(足利市火災予防条例第44条)

 

施行日

令和6年1月1日

 

その他

rtf蓄電池設備設置届出書(rtf 94 KB)

pdf蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止に関する基準(pdf 53 KB)

 


掲載日 令和5年12月18日 更新日 令和5年12月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 予防査察担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3199
FAX:
0284-42-9920

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています