『足利市の美しい山林を火災から守る条例』を改正しました!!
目的
この条例は、足利市の美しい山林を火災から守ることについて基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、山林における喫煙及び火の使用について必要な事項を定めることより、山林における火災を予防し、火災発生時の体制強化を図り、もって市民の安全安心を確保することを目的としています。
令和8年1月1日改正条例施行!
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、足利市火災予防条例の一部を改正し、令和8年1月1日から林野火災予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まりました。
このことに伴い、足利市の美しい山林を火災から守る条例を一部改正します。
山林の屋外では、禁煙!
(加熱式たばこ・電子たばこを含む。)

[対象外の場所]
次の場所は、規制対象外の場所です。
- 車内
- 吸殻容器が設置され、山林関係者により喫煙が認められた場所
【林野火災注意報が発令されたときは、規制対象外の場所であっても喫煙をしないよう努めてください。】
※対象外の場所であっても、次のことを守ってください。
- マッチやライターなどの取扱いを適切に行う!
- 吸殻の始末を適切に行う!
山林の屋外では、火の使用を禁止!

[対象外の場所]
次の場所は、規制対象外の場所です。
- 住宅の敷地内 ※家庭ゴミなどの焼却行為は原則禁止です!
- 寺院の敷地内(ろうそく、どんど焼きなど)
- 事業所の敷地内(キャンプ場、釣り堀など)
【林野火災注意報が発令されたときは、規制対象外の場所であっても火を使用しないよう努めてください。】
※対象外の場合においても、次のことを守ってください。
- 風が強い時など、他に延焼する恐れがある時は、火の使用を禁止!
- 火災警報が発令されたときは、火の使用を禁止!
- 残火、取灰及び火粉を適切に始末する!
- 消火を確認するまでその場を離れない!
≪参考≫
- 刑法 他人の森林放火 1年以上10年以下の懲役
- 森林法 他人の森林放火 2年以上の懲役
失火 50万円以下の罰金
掲載日 令和8年1月1日
更新日 令和8年1月6日
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