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『住宅用火災警報器』の設置はお済みですか?

  住宅火災での『逃げ遅れ』による死傷者発生の低減を図るために、消防法および足利市火災予防条例が改正され、既存住宅については平成21年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

まだ設置していない方は、早めの設置をお願いします。

消防職員が訪問販売することはなく、業者に販売を委託することもありません!

  • 消防職員に似た服装で家庭にやってくる悪質な訪問販売にご注意ください。
  • 消火器・住宅用火災警報器などの訪問販売で不審に思ったら、最寄りの消防署消費生活センター(Tel:0284-73-1211)へお問い合わせください。

 

住宅用火災警報器設置義務化の詳細1

住宅用火災警報器設置義務化の詳細2

いざというときのために住宅用火災警報器の点検を!

  せっかく取り付けても、いざというときに正常に作動しなければ意味がありません。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。定期的に作動を確認しましょう。また、10年を目安に交換することをお勧めします。

 

  住宅用火災警報器を廃棄する場合、内蔵されている電池を本体から取り外し、電池は分解せずにコネクタ部分をテープなどで絶縁処理してから有害ごみとして廃棄し、本体については燃やせないごみ(小型家電製品)として廃棄してください。

  • 電池 ⇒ 「有害ごみ」
  • 本体 ⇒ 「燃やせないごみ(小型家電製品)」

住宅用火災警報器交換について1

住宅用火災警報器交換について2

住宅用火災警報器による奏功事例について

  • 事例1
    「火事です。火事です。」という音に、近隣の住人が気づき通報。消防隊が現場に到着したときは、家人は不在で、建物の換気口から白煙が噴出し、内部は白煙が充満している状態でしたが、通報が早かったためぼや火災で済みました。

 

  • 事例2
    一人暮らし高齢者宅で、2階寝室で使用していた電気ストーブを消したと思い壁に向けて収納したところ、輻射熱で木製の壁材が発火し同部屋の住宅用火災警報器が鳴動した。
    廊下にいた本人が音に気づき、台所の鍋で初期消火を行いぼや火災で済みました。

  

⇒こちらもご覧ください。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 予防査察担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3199
FAX:
0284-42-9920

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