平成31年4月1日から違反対象物に係る公表制度が始まります
違反対象物に係る公表制度が始まります
公表制度とは
重大な消防法令違反の建物の名称等をホームページで公表する制度が、平成31年4月1日から始まります。
建物を利用する方が安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。
これにより、建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断ができるようになります。
公表の対象となる建物
飲食店・物販店・ホテルなど、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など、一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる重大な消防法令違反
消防法令で設置が義務付けられているにもかかわらず、以下の消防用設備等のいずれかが設置されていないものです。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表する内容
公表する事項については、以下のものです。
- 防火対象物の名称
- 防火対象物の所在地
- 防火対象物の違反内容など
名称 |
所在地 |
違反の内容 |
公表日 |
足利市〇〇ビル |
足利市〇〇町〇〇番地 |
自動火災報知設備未設置 |
平成〇年〇月〇日 |
公表の方法
足利市ホームページへの掲載
根拠法令
足利市火災予防条例の一部が改正され、第42条の4「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。
この規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することになりました。
防火対象物の関係者の皆さんへ
公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築や接続またはテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。
このような変更を検討されている場合は、事前に消防本部予防課(0284-41-3199)にご相談ください。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 予防査察担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3199
FAX:
0284-42-9920