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足利市火災予防条例が改正されました

平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、平成26年7月1日に足利市火災予防条例が改正されました。

指定催しの主催者の義務

指定催しの主催者は、指定を受けたときは速やかに防火担当者を定め、開催する14日前までに火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、計画に基づく業務を行わせなければなりません。

露店等の開設について

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する屋外の催しに際して露店等を開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)する場合には、露店等の開設届出書により消防機関へ届出が必要となりました。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年4月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 危険物担当
住所:
〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
電話:
0284-41-3198
FAX:
0284-42-9920

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