実施します!小規模飲食店を対象に消防職員による防火指導
令和元年10月1日から、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置と点検が義務化されることに伴い、対象となる飲食店に消防職員が訪問し、防火指導を実施します。
※「対象となる飲食店」とは、設置義務の無かった延床面積150平方メートル未満の飲食店
防火指導の内容
- 火を使用する設備の管理状況
- 消火器の設置状況(有・無)
- 防火管理の状況(収容人員、防炎物品の使用状況など)
法令改正の内容について
消火器の設置場所や点検、報告方法等について、ご不明な点は法令改正の概要のページをご覧ください。
掲載日 令和5年2月1日
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消防本部 予防課 予防査察担当
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