違反対象物に係る公表制度について
公表制度とは
重大な消防法令違反の建物の名称等をホームページで公表する制度が、平成31年4月1日から始まりました。
建物を利用する方が安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を公表する制度です。
これにより、建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断ができるようになりました。
違反対象物一覧
足利市火災予防条例第42条の4の規定により、重大な消防法令違反対象物を公表します。
公表の対象となる建物
飲食店・物販店・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる重大な消防法令違反
消防法令で設置が義務付けられているにもかかわらず、以下の消防用設備等のいずれかが設置されていないものです。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表する内容
公表する事項については、以下のものです。
- 防火対象物の名称
- 防火対象物の所在地
- 防火対象物の違反内容
名称 |
所在地 |
違反の内容 |
|
公表該当違反事項 | 違反の位置等 | ||
足利市〇〇ビル |
足利市〇〇町〇〇番地 |
自動火災報知設備未設置 |
公表の方法
消防機関が立入検査において違反を確認し、建物の関係者に違反を通知してから14日が経過してもその違反が継続している場合に、違反が改めるされるまで足利市のホームページに公表します。
防火対象物の関係者の皆さんへ
公表制度に該当する違反対象物は、無届の増築や接続またはテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。このような変更を検討されている場合は、事前に消防本部予防課(0284-41-3199)にご相談ください。
足利市消防本部からのお知らせ
掲載日 令和6年2月28日
更新日 令和6年6月12日