重大な消防法令違反の大半が無届の増築・接続・開口部の閉鎖又は用途変更で発生しています。
消防法の消防用設備等の設置規制は、建物の規模や用途に応じて変わる場合がありますので、次に記載するような場合は、事前に消防本予防課までご相談ください。
詳細については、 「注意喚起リーフレット」 (pdf 259 KB)をご覧ください。
1.建物に手を加える場合
- 建物の増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合。
- 建物の窓を合板等で塞いだりする場合。
2.建物の使用用途を変更する場合等(建物の一部を変更する場合も含みます)
建物の現在使用している用途から、他の用途(飲食店、物品販売店舗、ホテル・旅館、病院、社会福祉施設等)に変更する場合。
掲載日 令和5年2月1日
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消防本部 予防課 予防査察担当
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〒326-0807 栃木県足利市大正町863番地
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