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トップくらしの情報ごみ・環境ごみ・リサイクル家庭ごみ・資源物の出し方> 家庭ごみの野焼きは禁止されています

家庭ごみの野焼きは禁止されています

廃棄物(ごみ)の焼却行為は、法律により原則禁止です。

自宅などで家庭ごみを屋外焼却することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2に基づき原則禁止されています。

焼却行為は、ごみを不適正処理していることになり、また、焼却時に発生する煙や臭気は、近隣住民に迷惑をかけるほか、火災を引き起こす危険性もあります。

家庭ごみは「ごみの分け方・出し方」に従い、ごみステーションに適正に分別して出しましょう。

【おしらせ】野焼きは禁止です

pdf【チラシ】野焼きは禁止です(pdf 152 KB)

例外として認められる焼却もあります。

  • 風俗習慣上(催し)または宗教上の行事(どんど焼きなど)
  • たき火、その他日常生活を営む上で、軽微なもの(落ち葉・キャンプファイヤーなど)

ただしこれらの焼却行為も周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないよう努めましょう。

【お問い合わせ】

 

  • 昇煙届(火災と紛らわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出)について
    ※焼却行為を認めるものではありません。
    • 足利市  消防本部
      中央消防署  0284-41-3194  /  河南消防署  0284-71-1000
      東分署  0284-91-0509  /  西分署  0284-62-0119 

掲載日 令和6年2月28日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 クリーン推進課 クリーン推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2141
FAX:
0284-20-2140

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