家庭ごみの野焼きは禁止されています
自宅などで家庭ごみを屋外焼却することは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2に基づき原則禁止されています。
焼却行為は、ごみを不適正処理していることになり、また、焼却時に発生する煙や臭気は、近隣住民に迷惑をかけるほか、火災を引き起こす危険性もあります。
家庭ごみは「ごみの分け方・出し方」に従い、ごみステーションに適正に分別して出しましょう。
例外として認められる焼却もあります。
- 風俗習慣上(催し)または宗教上の行事(どんど焼きなど)
- たき火、その他日常生活を営む上で、軽微なもの(落ち葉・キャンプファイヤーなど)
ただしこれらの焼却行為も周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないよう努めましょう。
【お問い合わせ】
- 事業者の方
- 足利市 環境政策課環境保全担当 0284-20-2152
- 一般の方
- 足利市 クリーン推進課クリーン推進担当 0284-20-2141
- 農業従事者の方
- 足利市 農政課農業振興担当 0284-20-2161
- 昇煙届(火災と紛らわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出)について
※焼却行為を認めるものではありません。- 足利市 消防本部
中央消防署 0284-41-3194 / 東分署 0284-91-0509 / 西分署 0284-62-0119
河南消防署 0284-71-1000 / 南分署 0284-71-2000
- 足利市 消防本部
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月21日
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