住宅が火災になったときの廃棄物の処理について
住宅が火災等になった際に、焼けた家財を南部クリーンセンターに搬入することができます。
南部クリーンセンターに搬入できるごみ
火災になった住宅内にあったもので、概ね次のようなごみ
- たんす、ベッド
- ふとん、衣類
- 食器
- 家庭用電化製品 (テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン本体、ディスプレイを除く)
南部クリーンセンターに搬入できないごみ
次のものは、搬入できません。業者等に処理を依頼してください。
- 建築廃材
 材木・丸太、かすがい等建築金物類、物置、ドア・タイル、コンクリート、ブロック、断熱材・ラスボード、石、泥、砂利など
- 事業活動に伴い排出された産業廃棄物
 廃プラスチック、ビニール、金属類など
- 塗料、廃油(重油、灯油など)、機械油等の液体
- 消火器、ガスボンベ、ドラム缶、など
- バイク・車の部品やモーターの付いたミシン、タイヤ、農機具類など
- オルガン、ピアノ、エレクトーン、金庫など
- 浴槽、給排水装置・設備器具、トイレ器具、ポンプなど
- テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンなど
- 医療廃棄物など
- 危険物(薬品類、発火物、爆発物)と思われるもの
- スプリング入りマットレス
※ 上記のほか、南部クリーンセンターで通常、受入れしていない品目は持ち込みできません。
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						掲載日 令和5年2月1日
							更新日 令和5年3月31日
							
		
					このページについてのお問い合わせ先
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								生活環境部 クリーン推進課 クリーン推進担当
							
						住所:
                                〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
                            電話:
								
									0284-20-2141
								
							FAX:
								0284-20-2140
							






 
														 
														 
														 
														 
									 
									 
									 
									 
									 一般廃棄物処理手数料減免申請書 (pdf 43 KB)
 一般廃棄物処理手数料減免申請書 (pdf 43 KB) 
                                                                             
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								
 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
																														 
								 
								 
								 
																														 
																														