紙の分別「禁忌品」は、資源物に混ぜないで!
紙の中には、再び紙にリサイクルできない「禁忌品」と呼ばれるものがあります。
これらが資源物に混入すると、リサイクル工場において、品質の低下、機械の故障の原因となってしまいます。
下記の禁忌品については、資源物に混ぜずに、燃やせるごみとして排出してください。
禁忌品
- カーボン紙、ノーカーボン紙(感圧紙)
例:宅配便の伝票等
- 感熱紙
爪でひっかくと、あとが残ります。
例:レシート、FAX用紙等
- 圧着はがき
例:選挙の入場券、使用料金の明細はがき等
- 防水加工紙
例:紙コップ、カップラーメンの容器、ヨーグルトの容器等
「紙パックマーク」がついたものは、資源物「紙パック」として分別してください。
- 粘着物のついた紙
粘着物の部分を取り除けば、資源物になります。
例:封筒の取りだし口部分の糊、テープ等
- 写真
- 臭いのついた紙
例:石鹸、洗剤の容器等
- 複合素材の紙
例:窓付き封筒(窓と糊を取り除けば、資源物「その他の紙類」として出せます。)
例:パックの裏側が、銀色(アルミコーティング)の紙パック
- ※プラスチック等でコーティングされている紙は、左右に引っ張るように裂くと、透明な膜が見えることがあります。
- 金箔銀箔が箔押しされた紙
使用済の、ティッシュペーパー、タオルペーパー、汚れたり濡れたりした紙
(出典:古紙再生促進センター資料より)
紙の分別
上記の禁忌品に該当する紙類は、指定ごみ袋に入れて、燃やせるごみの日に出してください。
環境に配慮した商品の選択をしましょう。
緑茶飲料を例に考えてみると、
緑茶飲料は、紙パック(裏がアルミコーティング)、缶、ペットボトルの3種類の容器で販売されています。
飲み終わった後、容器をごみとして排出すると、
容器の種類 | ごみの区分 | 処理方法 |
---|---|---|
紙パック(裏がアルミコーティング) | 燃やせるごみ | 焼却 |
缶 | 資源物「金属類」 | リサイクル |
ペットボトル | 資源物「ペットボトル」 | リサイクル |
以上のような分別と処理方法になります。
商品を選択する際は、環境に配慮した商品(不用となった際に、リサイクルできるもの)を選択するように心がけましょう。
マメ知識・「禁忌品」と識別マーク「紙」との関係
「紙マーク」は、資源有効利用促進法の主務省令により、重量的に主たる素材が紙の容器包装について表示することになっています。そのため、紙とプラスチック等の2種類以上の素材でできている容器包装の場合でも、重量的に主たる素材が紙であれば、「紙マーク」を表示しています。そのような複合素材の紙製容器包装は、上記の「禁忌品」にあたるため、足利市では資源物「その他の紙類」とはなりません。
- 「容器包装」とは?
商品に付されている容器および包装であって、商品が消費されたり、または商品と分離された場合には不要になるもの。