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テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・ワイン庫・洗濯機・衣類乾燥機の廃棄(家電リサイクル法)

家電に使用されている貴重な資源のリサイクルを促進するための法律「家電リサイクル法」の施行に伴い、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫・ワイン庫、洗濯機、衣類乾燥機は、市では回収していません。所有者は、次の手順に従い、家電を廃棄することとなります。

家電リサイクル法の対象品とは?

エアコン

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  • 家電リサイクル法の対象となるもの
    壁掛け型エアコン、室外機、ウインドタイプ
  • 対象外のもの
    天井埋め込み型エアコン、パッケージエアコン、業務用エアコン

テレビ

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  • 家電リサイクル法の対象となるもの
    ブラウン管式テレビ、ブラウン管式ビデオ内蔵テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ、液晶・プラズマ式HDD、DVD内蔵テレビ
  • 対象外のもの
    プロジェクションテレビ、パソコンモニター、業務用テレビ

冷蔵庫、冷凍庫

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  • 家電リサイクル法の対象となるもの
    冷蔵庫、冷凍庫、ワイン庫
  • 対象外のもの
    ショーケース、冷凍ストッカー、業務用冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機、衣類乾燥機

洗濯機画像

  • 家電リサイクル法の対象となるもの
    洗濯乾燥機、全自動洗濯機、2槽式洗濯機、衣類乾燥機
  • 対象外のもの
    業務用洗濯機

業務用家電製品の廃棄については、製品の販売店またはメーカーにお問合せください。

処理費用

対象家電を廃棄する場合は、各メーカーが公表しているリサイクル料金が必要となります。

リサイクル料金
区分 必須  リサイクル料金
エアコン 概ね2,700~3,700円
テレビ 概ね1,800~3,800円
冷蔵庫・冷凍庫 概ね3,800~5,900円
洗濯機・衣類乾燥機 概ね2,600~3,500円

また、郵便局の振込手数料、廃棄を依頼する小売業者等の収集運搬料等が別に必要となる場合があります。

家電4品目の廃棄の仕方

買い替えのとき

対象家電の買い替え(テレビを購入し、不要となったテレビを廃棄する等)のときは、新しい家電を販売した小売業者に不要となった家電を引き取る義務が発生(家電リサイクル法第9条)しますので、小売業者に廃棄をご依頼ください。ただし、リサイクル料金、小売業者の収集運搬料が必要となります。

電気屋さんイメージ

買い替えを伴わず、対象家電を小売業者等に依頼して廃棄したいとき

買い替えを伴わない対象家電の廃棄のみの場合は、次のいずれかの事業者にご依頼ください。ただし、リサイクル料金、小売業者の収集運搬料が必要となります。

所有者自らが、家電を適法に廃棄したいとき

家電小売事業者等に廃棄を依頼せず、所有者自らが廃棄するときは、次の手順により、適法に処理することとなります。ただし、リサイクル料金、郵便局の振込手数料が必要となります。

  1. 廃棄する家電のメーカー名、製品名、型番をメモします。
    テレビの場合は画面の大きさ(インチ)、冷蔵庫の場合は容量(リットル)が必要です。
  2. メモを持って、最寄の郵便局で、リサイクル料金・振込手数料を支払います。
  3. 家電リサイクル券を家電の右側面上部に貼付ます。
  4. 最寄りの指定引取場所(下記参照)に運搬します。

最寄りの指定引取場所

※指定引取場所の営業時間は各々、確認ください。

  • (株)藤田商店
    所在地:桐生市境野町7丁目1813番地57  電話:0277-43-5283
  • 三共運送(株)  藪塚倉庫
    所在地:太田市大原町2260  電話:0277-78-7559
  • (株)共同陸運
    所在地:栃木市岩舟町静和474-4  電話:0282-28-6320

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年3月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 クリーン推進課 クリーン推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2141
FAX:
0284-20-2140

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