テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・ワイン庫・洗濯機・衣類乾燥機の廃棄(家電リサイクル法)
家電に使用されている貴重な資源のリサイクルを促進するための法律「家電リサイクル法」に基づいた処分が必要となります。
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫・ワイン庫、洗濯機・衣類乾燥機は、市では回収できませんのでご注意ください。
ごみとして捨てずに売却してリユースにつなげれば、処分費用や搬出の手間を無くすことも可能です。
足利市では、民間事業者と連携してリユース(再利用)を推進しています。
廃棄されるごみの中には、まだまだ利用できるものが数多くあり、連携事業者が運営するサービスを利用してリユースできれば、最短で当日に費用がかからず処分することも可能です。
再利用できるものを処分費用を支払ってごみとして処分する前に、売却することでリユースにつなげられないか、ご検討ください。
「おいくら」は複数のショップの買取り価格を比較し、手間なく売却ができるサービスです。
■「おいくら」への申込みはこちらをクリック
足利市は株式会社マーケットエンタープライズ(東証プライム)と連携協定を締結し、リユースプラットフォーム「おいくら」を通したリユース(再利用)の推進を行っています。
※再販できる品物が買取の対象となりますので、すべての品物をお引き取りできるわけではありません。
※「おいくら」のご利用に関する問い合わせは、「おいくら」サービスカウンターにご連絡ください。
※利用した際のトラブルや損害等について、本市は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
家電リサイクルについての問合せ先
処分方法・リサイクル料金・対象対象外製品の見分け方・ご自身での運搬方法などの問合せは、一般財団法人家電製品協会が運営する、家電リサイクル券センターへお願いします。
家電リサイクル券センター
0120-319640(フリーダイヤル)
03-5249-3455(有料)※IP電話などフリーダイヤルにつながらない場合
受付時間:午前9時~午後6時(日・祝休)
ホームページ:家電リサイクル券センター(新しいウィンドウが開きます)
家電リサイクル法の対象品とは?
- エアコン
- テレビ(ブラウン管/液晶・有機EL/プラズマ式テレビ)
- 冷蔵庫・冷凍庫(ワインセラー、小型の保冷庫・保温庫含む)
- 洗濯機・衣類乾燥機
対象品目の詳細はこちらから(新しいウィンドウが開きます)
家電4品目の処分方法
処分方法は以下のとおりです。処分の際には、リサイクル料金がかかります。
また、郵便局の振込手数料、廃棄を依頼する小売業者等の収集運搬料等が別に必要となる場合があります。
リサイクル料金の確認はこちらから(新しいウィンドウが開きます)
買い替えのとき
対象家電の買い替え(テレビを購入し、不要となったテレビを廃棄する等)のときは、新しい家電を販売した小売業者に不要となった家電を引き取る義務が発生(家電リサイクル法第9条)しますので、小売業者に廃棄をご依頼ください。ただし、リサイクル料金、小売業者の収集運搬料が必要となります。
買い替えを伴わず、対象家電を小売業者等に依頼して廃棄したいとき
買い替えを伴わない対象家電の廃棄のみの場合は、次のいずれかの事業者にご依頼ください。ただし、リサイクル料金、小売業者の収集運搬料が必要となります。
- 廃棄する家電を過去に販売した小売業者(小売業者に引き取り義務があります。(家電リサイクル法第9条))
- 家電小売業者
- 一般廃棄物処理業許可業者
- 足利市と連携協定を締結した事業者
所有者自らが、家電を適法に廃棄したいとき
家電小売事業者等に廃棄を依頼せず、所有者自らが廃棄するときは、次の手順により、適法に処理することとなります。ただし、リサイクル料金、郵便局の振込手数料が必要となります。
- 廃棄する家電のメーカー名、製品名、型番をメモします。
テレビの場合は画面の大きさ(インチ)、冷蔵庫の場合は容量(リットル)が必要です。 - メモを持って、最寄の郵便局で、リサイクル料金・振込手数料を支払います。
- 家電リサイクル券を家電の右側面上部に貼付ます。
- 最寄りの指定引取場所に運搬します。
指定引取場所について
指定引取場所の確認はこちらから(新しいウィンドウが開きます)
所在地、営業日・営業時間等の確認ができます。
持込みに際して事前の連絡は不要です。