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ごみの不法投棄は犯罪です!(不法投棄防止対策)

廃棄物の不法投棄は犯罪行為です

不法投棄の画像

不法投棄防止対策

市では不法投棄防止のため、以下のような対策を行っています。

1.ごみステーションにおける不法投棄

ごみステーションに排出された不法投棄物(不適正排出物)について、警告ステッカーを貼り、持ち帰り等の指導を行っています。

2.その他(山林・河川・道路・公園等)の不法投棄

  • 不法投棄が繰り返される場所に、警告看板やロープ等を設置しています。
  • 全市の不法投棄多発地点に対し、パトロールを実施しています。
  • 不法投棄の通報の中で、産業廃棄物の不法投棄、またはその疑いのあるものについては栃木県県南環境森林事務所環境対策課、その他関係機関と連携を図りながら不法投棄現場の調査を行っています。
  • 市が委嘱したクリーン・リーダーから不法投棄現場の通報をしてもらうとともに、その中で緊急性のあるものについて個別に報告してもらい、対応しています。

不法投棄の現場を発見した場合

現場の状況(ごみの種類・排出量や投棄日時)や不法投棄を行った車のナンバー、車種等わかる範囲でご連絡ください。(無理は禁物です。不法投棄現場に不用意に近づいたりしないように!)

連絡先
足利市クリーン推進課クリーン推進担当
電話0284-20-2141  ※受付は平日の午前8時30分から午後5時15分

不法投棄の罰則

廃棄物の投棄は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)により禁止されています。違反した場合は次の懲役または罰金に処されます。

  • 不法投棄を行ったとき
    5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号)
  • 不法投棄を行った者が法人のとき
    3億円以下の罰金
    (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項第1号)

不法投棄の処理責任

自分の土地に不法投棄が行われ、投棄者が判明しない場合は、土地所有者・管理者がごみの撤去を行わなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条〔清潔の保持〕による。)
柵で囲うなど不法投棄の防止にご協力ください。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年3月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 クリーン推進課 クリーン推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2141
FAX:
0284-20-2140

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