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資源物の持ち去り防止

ごみステーションに排出されたアルミ缶や新聞紙等の資源物が、足利市の収集車が来る前に持ち去られてしまうことがあります。市では持ち去り防止と資源のリサイクルの推進のため、議員提案により「足利市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部を改正しました。
この改正により、平成21年4月から資源物を持ち去ることは条例違反となり、違反した場合、罰金を科されることがあります。
これからも資源物の持ち去りが多い地域を中心にパトロールを強化していきますので、資源物は指定された日に排出するなど、市民のみなさまのご協力をお願いします。

条例改正の内容【平成21年4月施行】

資源物を収集・運搬する者を規定

ごみステーションに排出された資源物は、(1)足利市、(2)足利市が委託した者、(3)資源物集団回収活動に係わる者以外が、収集・運搬してはならない。

持ち去り行為者への命令・罰金

  • 足利市は持ち去り行為者に対して、持ち去り行為を行わないように命令することができる。
  • 禁止命令を受けた後も、持ち去り行為を行ったときは、20万円以下の罰金を科すことができる。
  • 従業員等が持ち去り行為を行ったときは、事業主である法人または個人にも罰金を科すことができる。

  (市が持ち去り禁止命令を出した後も、引き続き持ち去り行為を行っている場合のみ罰金が科されます。)

条例で持ち去り行為を禁止する資源物

禁止する資源物
段ボール 紙パック 新聞紙・チラシ

雑誌・その他の紙類

ダンボールの画像 紙パックの画像 新聞紙・チラシの画像 雑誌の画像その他の紙類の画像
金属類 ペットボトル びん類 布類
金属類の画像 ペットボトルの画像 びん類の画像1ビン類の画像2 布類の画像

持ち去り行為を発見したとき

持ち去り行為を発見したときは、情報提供をお願いします。

通報するときに必要な情報

  • 持ち去り行為が行われたごみステーションの所在地、時間、資源物の種類
  • 持ち去り行為に使用された車両の特徴(ナンバー、車種、色等)
  • 持ち去り行為を行った者の特徴

危険なことはしないで!

持ち去り行為を行った者を、その場で拘束したり、むやみに問い詰めたりせず、また、無理な制止も行わないで下さい。

連絡先

足利市クリーン推進課クリーン推進担当

電話  0284-20-2141(受付・平日の午前8時30分から午後5時15分)
ファックス  0284-20-2140
Eメール  clean@city.ashikaga.lg.jp

市民の皆さまへのお願い

資源物の持ち去り行為を禁止する意思表示チラシ

資源物の持ち去り行為をなくすため、持ち去り禁止の意思を明確に示す「意思表示チラシ」を作成しました。

このチラシを使用することで、市民の皆さまがごみステーションに出した資源物は、足利市に収集を依頼していることを明示し、行為者に対して持ち去りを思い止まらせようとするものです。

ごみステーションに新聞や雑誌、アルミ缶などを排出する際に、このチラシを表示して持ち去り行為の抑制にご協力をお願いします。

 

チラシは以下からダウンロードして、ご利用いただくか、クリーン推進課窓口および各公民館で配布しています。

家庭にあるチラシなどの裏紙を利用して、同様の文面を書いたものでも結構です。

    →  pdf 持ち去り厳禁チラシ (pdf 235 KB)

 

  • 「意思表示チラシ」の使い方

    (使用例)  写真の例のように資源物のいちばん外側に表示してください。

意思表示チラシ「持ち去り厳禁」使用例の画像

 

資源物集団回収にご協力ください。

自治会、育成会などの営利を目的としない団体が、再資源化できる有価物を集団回収する場合、報奨金を交付しています。集団回収を増やし、ごみステーションに資源物を排出する量を減らすことが、持ち去り防止につながります。資源物集団回収事業の詳細は、こちら。

 

資源物及び金属類の収集日当日の朝8時30分に排出してください。

収集日の前日や早朝に資源物を排出すると、持ち去り行為を誘発することになります。

収集日は町内ごとに異なります。詳しくはこちら。

その他


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年12月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 クリーン推進課 クリーン推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2141
FAX:
0284-20-2140

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