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ごみステーションに関する諸届

ごみステーションを設置・移動・廃止する場合は、利用者同士が話し合い、町内の自治会長または廃棄物減量等推進員(クリーンリーダー)に相談したうえで、市役所までお届けください。

※ごみステーションは、利用する皆さんで決めた場所です。ルールを守って、きれいに維持・管理しましょう。

都市計画法32条による事前協議を行った場合でも、ごみステーションの利用開始前に、この申請が必要となります。

設置の要件

  • ごみステーションを設置・移動・廃止する場合は事前に協議すること
  • 利用世帯数は、既存の戸建住宅の場合はおおむね20世帯、集合住宅の建設または住宅の分譲の場合は、おおむね6世帯以上で1ケ所を設置する
  • ごみ収集車が、安全に停車し、かつ安全に収集できる場所であること
  • 次の者の承諾があること
    ごみステーションが所属する町内の自治会長または廃棄物減量等推進員(クリーンリーダー)
    ごみステーションを利用する住民
    ごみステーションを設置する場所の近隣住民
    ごみステーションを設置する土地等の所有者

申請

手続きの流れ

  1. 申請書を提出する前に、クリーン推進課クリーン推進担当へ、事前協議をお願いいたします。
  2. 事前協議後、ごみステーションが所属する町内の自治会長または廃棄物減量等推進員(クリーンリーダー)に、申請書を記入いただき、利用開始予定日の3週間前までに、クリーン推進担当へ、ご提出ください。
  3. 市担当者、収集担当業者で、現地を確認します。
  4. 利用開始予定日から、ごみの収集を開始します。

受付する場所

  • クリーン推進課クリーン推進担当
  • 公民館(織姫、助戸を除く)
  • 公民館では、申請書を受領するのみで、申請内容についてのお問い合わせには対応できません。ご質問等がある方は、クリーン推進課クリーン推進担当に直接ご提出ください。

申請書のダウンロード


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 クリーン推進課 クリーン推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2141
FAX:
0284-20-2140

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