ごみステーションに関する諸届
ごみステーションを設置・移動・廃止する場合は、利用者同士が話し合い、町内の自治会長または廃棄物減量等推進員(クリーンリーダー)に相談したうえで、市役所までお届けください。
※ごみステーションは、利用する皆さんで決めた場所です。ルールを守って、きれいに維持・管理しましょう。
※都市計画法32条による事前協議を行った場合でも、ごみステーションの利用開始前に、この申請が必要となります。
設置の要件
- ごみステーションを設置・移動・廃止する場合は事前に協議すること
- 利用世帯数は、既存の戸建住宅の場合はおおむね20世帯、集合住宅の建設または住宅の分譲の場合は、おおむね6世帯以上で1ケ所を設置する
- ごみ収集車が、安全に停車し、かつ安全に収集できる場所であること
- 次の者の承諾があること
ごみステーションが所属する町内の自治会長または廃棄物減量等推進員(クリーンリーダー)
ごみステーションを利用する住民
ごみステーションを設置する場所の近隣住民
ごみステーションを設置する土地等の所有者
申請
手続きの流れ
- 申請書を提出する前に、クリーン推進課クリーン推進担当へ、事前協議をお願いいたします。
- 事前協議後、ごみステーションが所属する町内の自治会長または廃棄物減量等推進員(クリーンリーダー)に、申請書を記入いただき、利用開始予定日の3週間前までに、クリーン推進担当へ、ご提出ください。
- 市担当者、収集担当業者で、現地を確認します。
- 利用開始予定日から、ごみの収集を開始します。
受付する場所
- クリーン推進課クリーン推進担当
- 公民館(織姫、助戸を除く)
- 公民館では、申請書を受領するのみで、申請内容についてのお問い合わせには対応できません。ご質問等がある方は、クリーン推進課クリーン推進担当に直接ご提出ください。
申請書のダウンロード
関連情報
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年2月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
生活環境部 クリーン推進課 クリーン推進担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2141
FAX:
0284-20-2140