農業者による野焼きについて
農業者の皆さんへ(お願い)
廃棄物の焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、原則禁止とされていますが、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なもので、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら等)については、焼却禁止の例外とされています。
そのため、周辺の住宅環境に配慮して苦情が出ないよう努める、火災に十分注意して消火するまでその場を離れないなど、生活環境の保全に支障が生じないように必要な措置をとることが必要です。
※例外であるため、できる限り野外焼却を控えていただくようご理解、ご協力をお願いします。
お問い合わせ
- 事業者の方
足利市環境政策課環境保全担当(0284-20-2152)
HP: 環境政策課
- 一般の方
足利市クリーン推進課指導担当(0284-20-2141)
HP: クリーン推進課
- 昇煙届(火災と紛らわしい煙または、火災を発する恐れのある行為の届出)について
※焼却を許可するものではありません。
足利市消防本部
中央消防署(0284-41-3194)/東分署(0284-91-0509)/西分署(0284-62-0119)/河南消防署(0284-71-1000)/南分署(0284-71-2000)
HP: 消防本部
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年2月2日
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