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家畜の所有者における飼養状況等の報告義務について

平成23年度の家畜伝染病予防法の改正により、畜産業以外で家畜を飼養するものについても飼養状況や飼養衛生管理基準の遵守状況について、毎年都道府県知事に報告することが義務付けられています。

所定の様式にて家畜保健衛生所宛て報告をお願いします。

報告義務のある家畜

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

 

上記の家畜を1頭あるいは1羽以上飼養している方は報告してください。

報告先

県南家畜保健衛生所

〒328-0002  栃木市惣社町1439-20

TEL    0282-27-3611

定期報告書様式

下記の外部リンク(県ホームページ)から定期報告書様式をダウンロードできます。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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