家畜の所有者における飼養状況等の報告義務について
平成23年度の家畜伝染病予防法の改正により、畜産業以外で家畜を飼養するものについても飼養状況や飼養衛生管理基準の遵守状況について、毎年都道府県知事に報告することが義務付けられています。
所定の様式にて家畜保健衛生所宛て報告をお願いします。
報告義務のある家畜
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
上記の家畜を1頭あるいは1羽以上飼養している方は報告してください。
報告先
県南家畜保健衛生所
〒328-0002 栃木市惣社町1439-20
TEL 0282-27-3611
定期報告書様式
下記の外部リンク(県ホームページ)から定期報告書様式をダウンロードできます。
関連情報
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先