農薬は適正に使いましょう!
生産者のみなさんへ
農作物には登録農薬を使用し、その使用基準を守らなければなりません。
違反をすると、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金を科せられる可能性があります。(農薬取締法 第47条)
- 農薬容器のラベルをよく読み、正しく使う。
- 農薬の飛散防止を徹底する。
- 農薬の使用状況を正確に記帳する。
‐ 詳しくは、下記URLより栃木県GAP規範で確認してください ‐
栃木県では、「農薬ラベル読み上げ運動」を実施しています。
農薬使用前に、農薬ラベルの登録内容を指差しながら、声に出して読み上げ確認しましょう!
また、使用制限がかかった農薬については、ラベル内容に従い使用しても農薬取締法違反とはなりませんが、残留基準値が見直された場合、従前の使用方法で使用すると残留基準値を超過し、食品衛生法違反となる可能性があります。
使用制限がかかった農薬については、変更後の使用方法に従い、適正に使いましょう。
下記の外部リンク(農水省、環境省、県ホームページ)では農薬の基礎知識や使用方法について、記載しています。
掲載日 令和5年2月1日
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