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トップ産業・観光農林業農業農業振興> 農業振興地域制度について

農業振興地域制度について

(1)農業振興地域制度の目的

  農業振興地域制度とは、 自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

(2)農業振興地域整備計画

  農業振興地域整備計画(以下、「整備計画」という。)とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)に基づき、優良な農地を保全するとともに、地域の農業振興を図るため、各種施策を計画的に実施するにあたり市が定める総合的な農業振興計画です。

足利農業振興地域整備計画書(平成30(2028)年10月)

足利農業振興地域整備計画の変更案の縦覧(農振法第11条公告)

  現在、縦覧中の変更案はありません。

足利農業振興地域整備計画の縦覧(農振法第12条公告)

※令和5年12月31日以降の農振法第12条公告について掲載

(3)農用地区域

  農用地区域とは、将来にわたり農業上の利用を維持・確保すべき土地として、市が整備計画(うち農用地利用計画)において指定する区域です。農用地区域内の農地については、その保全と有効利用を図るため、農業以外の目的には利用できないこととなっています

  また、農用地区域内の農地に、農業用施設(農業用倉庫、牛舎等)を設置する場合は、農地から農業用施設用地へ用途区分を変更する必要があります。(変更の手続きは、下記“(5)用途区分の変更”をご確認ください。)なお、この土地については、農用地区域のまま用途を農業用施設用地に変更しているため、他の用途に使用することはできません。

  足利農業振興地域整備計画において定める農用地区域及び用途区分は、以下のとおりです。

【参考】

  1. 農用地区域が指定されている町
    ・A 東北部(P23~37)
      川崎町、大久保町、鵤木町、菅田町(菅田町1丁目を除く)、利保町(利保町1~3丁目を除く)、田島町(田島町1丁目を除く)、樺崎町、駒場町、西場町、稲岡町、寺岡町、多田木町、奥戸町、迫間町
    ・B 南部(P38~66)
      堀込町、藤本町、新宿町、里矢場町、荒金町、南大町、島田町、上渋垂町、百頭町、県町、羽刈町、小曽根町、高松町、久保田町、瑞穂野町、野田町、梁田町、下渋垂町、福富町
    ・C 西部(P67~72)
      板倉町、粟谷町、葉鹿町(葉鹿町1・2丁目を除く)、小俣町
  2. 農用地区域が指定されていない町
    通1~7丁目、緑町1・2丁目、栄町1・2丁目、西宮町、巴町、雪輪町、南町、井草町、大門通、昌平町、永楽町、家富町、本城1~3丁目、柳原町、大正町、有楽町、元学町、東砂原後町、西砂原後町、田所町、旭町、丸山町、大町、伊勢町、伊勢町1~4丁目、伊勢南町、相生町、大橋町1~2丁目、助戸1~3丁目、助戸仲町、助戸東山町、助戸新山町、助戸大橋町、新山町、久松町、芳町、花園町、弥生町、真砂町、富士見町、末広町、常磐町、千歳町、錦町、猿田町、毛野新町1~4丁目、寿町、宮北町、若草町、岩井町、大沼田町、八椚町、常見町、常見町1~3丁目、山川町、八幡町、八幡町1~3丁目、借宿町、借宿町1丁目、中川町、朝倉町、朝倉町2・3丁目、田中町、西新井町、今福町、五十部町、大岩町、大前町、山下町、鹿島町、菅田町1丁目(菅田町を除く)、利保町1~3丁目(利保町を除く)、江川町、江川町1~4丁目、月谷町、田島町1丁目(田島町を除く)、大月町、赤松台1・2丁目、名草上町、名草中町、名草下町、名草下町1丁目、福居町、福富新町、問屋町、松田町、葉鹿町1・2丁目(葉鹿町を除く)、葉鹿南町、小俣南町

【注意】
  当農用地利用計画は、平成30(2018)年10月に策定した整備計画を基に、その後整備計画の変更手続きが完了(法第12条公告)した内容を反映したものです。
  掲載されている土地(農用地区域)から分筆された土地も農用地区域となります。平成30年10月以降分筆された土地等について、農用地区域の確認をする場合は、農政課までお問い合わせください。

農用地区域証明について

→詳細は、こちら(新しいウィンドウが開きます)

(4)農振除外(農用地区域からの除外)

  農用地区域内の農地は、原則として農業以外の目的には利用できません。

  やむを得ず、農業以外の用途(宅地等)に使用する必要がある場合は、農振法第13条第2項の6要件を全て満たし、農業振興に支障がないと判断される場合に限り、県の同意を得た後に農用地区域から除外(農振除外)することができます。

  なお、申出をすれば必ず認められるものではありません。事前に農政課にご相談ください。

農振除外の要件(農振法第13条第2項)

  1. 必要性、緊急性、具体性及び規模の妥当性があり、かつ、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障をおよぼすおそれがないと認められること(※)
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 担い手等の農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農用地の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過していること

※令和7年3月31日以降、地域計画の策定に伴い、農振除外前にあらかじめ地域計画の変更が必要となります。

  地域計画の詳細については、こちら(新しいウィンドウが開きます)をご確認ください。

受付時期等

  詳細は、以下をご確認ください。

pdf農振除外について(pdf 177 KB)

※ 事前に農政課にご相談ください。相談は随時受け付けています。農政課へ連絡の上、窓口へお越しいただくとスムーズに相談いただけます。
※ 申出書等の様式については、事前相談後、農振除外の見込みがある場合にお渡ししています。

(5)用途区分の変更

  農用地区域内の農地に、農業用施設(農業用倉庫、牛舎等)を設置する場合は、農地から農業用施設用地へ用途区分を変更する必要があります。

  なお、申出をすれば必ず認められるものではありません。

受付時期等

  毎月末日(ただし、土日祝日の場合はその前日まで。)

※ 事前に農政課にご相談ください。相談は随時受け付けています。農政課へ連絡の上、窓口へお越しいただくとスムーズに相談いただけます。
※ 申出書等の様式については、事前相談後、用途区分の変更の見込みがある場合にお渡ししています。

※ 足利農業振興地域整備計画の変更案の縦覧(農振法第11条公告)が実施された場合、変更までに時間を要する場合があります。変更時期については、農政課までご相談ください。

(6)農用地区域における開発行為

  農用地区域内の農地で開発行為(建物の新築・増築(例 牛舎の増改築)、土砂の採取等)をしようとする場合は、農振法第15条の2第1項により、あらかじめ許可を受ける必要があります。

  開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ農政課までご相談ください。

  • 許可を要する場合(例)
    • すでに設置済みの農業用施設を増改築するとき  (例 牛舎の増改築)
    • 新たに農業用施設を設置する場合で、床面積が90平方メートル超、敷地面積2アール未満(=農地転用許可を要さない)のとき
  • 許可を要しない場合(例)
    • 農地転用許可を要する場合
    • 軽微な行為に該当する場合(例 床面積90平方メートル以下)

  

  なお、農振法第15条の2第1項の許可にあたっては、本市では以下の基準により審査することとしています。

連絡先

足利市産業観光部農政課(足利市本庁舎別館3階)

所在地:足利市本城三丁目2145

電話:0284-20-2160

メール:nousei@city.ashikaga.lg.jp


掲載日 令和7年3月31日 更新日 令和8年2月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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