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トップ産業・観光農林業農業農業振興> 農業振興地域制度について

農業振興地域制度について

(1)農業振興地域制度の目的

  農業振興地域制度とは、 自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

(2)農業振興地域整備計画について

  農業振興地域整備計画とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)に基づき、優良な農地を保全するとともに、地域の農業振興を図るため、各種施策を計画的に実施するにあたり定めた、市が定める総合的な農業振興計画です。

足利農業振興地域整備計画の変更案の縦覧(農振法第11条公告)

※現在、縦覧中の変更案はありません。

足利農業振興地域整備計画の縦覧(農振法第12条公告)

※令和5年12月31日以降の農振法第12条公告について掲載

(3)農用地区域とは

  農用地区域とは、将来にわたり農業上の利用を維持・確保すべき土地として、市が農業振興整備計画において指定する区域です。農用地区域内の農地については、その保全と有効利用を図るため、農業以外の目的には利用できないこととなっています。

  直近の整備計画の見直し(平成30(2018)年)に合わせて整理した、農用地区域内の農地(農振農用地)の地番は下記のとおりです。

「農用地区域内農地(農振農用地)一覧」

  • pdf 東北部 (pdf 439 KB)
    川崎町、大久保町、鵤木町、菅田町(菅田町1丁目を除く)、利保町(利保町1~3丁目を除く)、田島町(田島町1丁目を除く)、樺崎町、駒場町、西場町、稲岡町、寺岡町、多田木町、奥戸町、迫間町
  • pdf 南部 (pdf 801 KB)
    堀込町、藤本町、新宿町、里矢場町、荒金町、南大町、島田町、上渋垂町、百頭町、県町、羽刈町、小曽根町、高松町、久保田町、瑞穂野町、野田町、梁田町、下渋垂町、福富町
  • pdf 西部 (pdf 174 KB)
    板倉町、粟谷町、葉鹿町(葉鹿町1・2丁目を除く)、小俣町
  • 農振農用地が設定されていない町
    通1~7丁目、緑町1・2丁目、栄町1・2丁目、西宮町、巴町、雪輪町、南町、井草町、大門通、昌平町、永楽町、家富町、本城1~3丁目、柳原町、大正町、有楽町、元学町、東砂原後町、西砂原後町、田所町、旭町、丸山町、大町、伊勢町、伊勢町1~4丁目、伊勢南町、相生町、大橋町1~2丁目、助戸1~3丁目、助戸仲町、助戸東山町、助戸新山町、助戸大橋町、新山町、久松町、芳町、花園町、弥生町、真砂町、富士見町、末広町、常磐町、千歳町、錦町、猿田町、毛野新町1~4丁目、寿町、宮北町、若草町、岩井町、大沼田町、八椚町、常見町、常見町1~3丁目、山川町、八幡町、八幡町1~3丁目、借宿町、借宿町1丁目、中川町、朝倉町、朝倉町2・3丁目、田中町、西新井町、今福町、五十部町、大岩町、大前町、山下町、鹿島町、菅田町1丁目(菅田町を除く)、利保町1~3丁目(利保町を除く)、江川町、江川町1~4丁目、月谷町、田島町1丁目(田島町を除く)、大月町、赤松台1・2丁目、名草上町、名草中町、名草下町、名草下町1丁目、福居町、福富新町、問屋町、松田町、葉鹿町1・2丁目(葉鹿町を除く)、葉鹿南町、小俣南町

    また、耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設を建築するなど、農地の用途を変更した地番は、下記のとおりです。この土地については、農振農用地のまま用途を農業用施設用地に変更しているため、他の用途に使用することはできません。

pdf 用途区分が変更された農用地一覧 (pdf 128 KB)

 

(注意)  いずれも、平成30(2018)年1月時点の地番です。掲載されている農地から分筆された農地も農振農用地となります。

(4)農業振興地域整備計画の変更(農振除外)とは

農用地区域内の農地(農振農用地)は、原則として農業以外の目的には利用できません。

やむを得ず、農業以外の用途(宅地等)に使用する必要がある場合は、農振法第13条第2項の6要件を全て満たし、農業振興に支障がないと判断される場合に限って、県の同意を得た後に農業振興地域整備計画を変更して、農振農用地から除外(農振除外)することができます。

農振除外の要件(農振法第13条第2項)

  1. 必要性、緊急性、具体性及び規模の妥当性があり、かつ、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 地域計画の達成に支障をおよぼすおそれがないと認められること。
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 担い手等の農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。  
  6. 農業生産基盤整備事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過していること。

【注意】農振除外は、申出をすれば必ず認められるものではありません。事前に必ず農政課にご相談ください。

受付時期等

年3回

(受付締切:3月末日、7月末日、11月末日。ただし、土日祝日の場合は前日まで。)

※  必ず事前に内容等をご相談ください。相談は随時受け付けています。農政課へ連絡の上、窓口へお越しいただくとスムーズに相談いただけます。
※  申出書等の様式については、相談をお受けし、農振除外の見込みがある場合にお渡ししています。

  • 農振除外が完了するまでの期間
    農振除外の申出を受け付けてから(受付期限から)、除外の決定通知が交付されるまでに、およそ7~8か月程度の期間がかかります。
    ※  この手続きに要する期間は、あくまでも目安です。意義申出の提出等により、更に期間を要する場合があります。
  • 相談・申出の受付
    足利市役所  産業観光部  農政課  農政担当
    電話:0284-20-2160    FAX:0284-21-0643

(5)農用地区域における用途区分の変更について

農用地区域内の農地に、農業用施設(農業用倉庫、牛舎等)を設置する場合は、農地から農業用施設用地へ用途区分を変更する必要があります。

この用途区分を変更する場合も手続きが必要となります。

申出については、農政課(電話:0284-20-2160)までご相談ください。

受付時期等

毎月末日(ただし、土日祝日の場合は前日まで。)

※ 必ず事前に内容等をご相談ください。相談は随時受け付けています。農政課へ連絡の上、窓口へお越しいただくとスムーズに相談いただけます。
※ 申出書等の様式については、相談をお受けし、用途区分の変更の見込みがある場合にお渡ししています。

(6)農用地区域における開発行為について

  農用地区域内の農地で開発行為(建物の新築・増築(例 牛舎の増改築)、土砂の採取等)をしようとする場合は、農振法第15条の2第1項により、あらかじめ許可を受ける必要があります。

  開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ農政課(TEL 0284-20-2160)までご相談ください。

  • 許可を要する場合(例)
    • すでに設置済みの農業用施設を増改築するとき  (例 牛舎の増改築)
    • 新たに農業用施設を設置する場合で、床面積が90平方メートル超、敷地面積2アール未満(=農地転用許可を要さない)のとき
  • 許可を要しない場合(例)
    • 農地転用許可を要する場合
    • 軽微な行為に該当する場合(例 床面積90平方メートル以下)

 

  なお、農振法第15条の2第1項の許可にあたっては、本市では以下の基準により審査することとしています。


掲載日 令和6年8月20日 更新日 令和6年10月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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