米トレーサビリティ法について
米トレーサビリティ法とは
米トレーサビリティ法(「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」)とは、米や米加工品に問題が発生した場合などに、流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や一般消費者に伝達することを義務づける法律です。
米の流通に関する信頼性や、米の食品としての安全性を確保するため、法令遵守を徹底しましょう。
対象品目
- 米穀:もみ、玄米、精米、砕米
- 主要食糧に該当するもの:
米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等 - 米飯類:
各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。) - 米加工食品:
もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
対象事業者
対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うすべての方(生産者を含む)
取り組む事項
取引等の記録の作成・保存
米・米加工品を(1)取引、(2)事業者間の移動、(3)廃棄など行った場合には、その記録を作成し、保存してください(紙媒体・電子媒体いずれでも可)。
産地情報の伝達
米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合や、一般消費者に販売する場合には、産地情報の伝達が必要です。
このほか法律の詳細につきましては農林水産省ホームページ等をご確認ください。
掲載日 令和7年5月26日
このページについてのお問い合わせ先
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産業観光部 農政課 農業振興担当
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〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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