蜜蜂の適正な管理(養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届等)について
ミツバチの飼育者は、毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出しなければなりません。
また、届出事項に変更があったときは、変更があった日から1か月以内に届け出が必要です。
ミツバチ飼育にあたっては適切な衛生管理を行い、ミツバチに異常がある場合は、最寄りの
家畜保健衛生所(栃木県県南家畜保健衛生所)に相談してください。
詳しい内容については、栃木県公式ホームページをご覧ください。
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掲載日 令和5年2月1日
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