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蜜蜂の適正な管理(養蜂振興法に基づく蜜蜂飼育届等)について

ミツバチの飼育者は、毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出しなければなりません。

また、届出事項に変更があったときは、変更があった日から1か月以内に届け出が必要です。

 

ミツバチ飼育にあたっては適切な衛生管理を行い、ミツバチに異常がある場合は、最寄りの

家畜保健衛生所(栃木県県南家畜保健衛生所)に相談してください。

詳しい内容については、栃木県公式ホームページをご覧ください。

趣味でミツバチを飼育される方々へ(1)の画像趣味でミツバチを飼育される方々へ(2)の画像

花粉交配用ミツバチの利用後は適切な処置を!の画像


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農政課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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