地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)について
地域計画とは
人・農地プランから地域計画へ
農業者の担い手不足、高齢化により地域の農地が適切に利用されなくなる懸念が高まっています。このため、農業経営基盤強化促進法が令和4年5月に改正(令和5年4月施行)され、従来の人・農地プランが地域計画として法律に位置付けられました。これにより、農地を次の世代へ着実に引き継ぐために、「地域の農地を誰が利用し、農地をどのようにまとめていくか」を地域で話し合い、令和7年3月までに市の計画として策定することが求められています。
地域計画の内容
これまでの人・農地プランに10年後の地域の農地利用(目標地図)が加わった内容となります。
地域での話し合い
現況地図をもとにして、地域ごとに話し合い(座談会)を行い、話し合いの結果を取りまとめ、地域計画の原案を作成します。
各地域で原案がまとまった後、縦覧期間を経て、令和7年3月に公告・策定します。
座談会スケジュール
地区 | 開催日 | 開催時間 | 開催場所 |
名草地区 | 12/18 (月曜日) | 18:30~ | 名草公民館 |
北郷地区 | 12/20 (水曜日) | 18:30~ | 北郷公民館 |
三重・山前・葉鹿地区 | 12/19 (火曜日) | 18:30~ | 山前公民館 |
筑波地区 | 1/10 (水曜日) | 18:30~ | 筑波公民館 |
毛野地区 | 1/12 (金曜日) | 18:30~ | 毛野公民館 |
富田地区 | 1/22 (月曜日) | 18:30~ | 富田公民館 |
三和地区 | 1/24 (水曜日) | 10:00~ | 三和公民館 |
小俣地区 | 2/1 (木曜日) | 18:30~ | 小俣公民館 |
御厨地区 | 2/7 (水曜日) | 18:30~ | 御厨公民館 |
山辺・矢場川地区 | 2/6 (火曜日) | 18:30~ | 矢場川公民館 |
久野地区 | 2/16 (金曜日) | 18:30~ | 久野公民館 |
梁田地区 | 2/19 (月曜日) | 18:30~ | 梁田公民館 |
地区 | 開催日 | 開催時間 | 開催場所 |
名草地区 | 3/11 (月曜日) | 18:30~ | 名草公民館 |
北郷地区 | 3/18 (月曜日) | 18:30~ | 北郷公民館 |
三重・山前・葉鹿地区 | 3/22 (金曜日) | 18:30~ | 山前公民館 |
筑波地区 | 3/26 (火曜日) | 18:30~ | 筑波公民館 |
毛野地区 | 4/9 (火曜日) | 18:30~ | 毛野公民館 |
富田地区 | 4/16 (火曜日) | 18:30~ | 富田公民館 |
三和地区 | 4/23 (火曜日) | 10:00~ | 三和公民館 |
小俣地区 |
4/26 (金曜日) |
18:30~ | 小俣公民館 |
御厨地区 | 5/9 (木曜日) | 18:30~ | 御厨公民館 |
山辺・矢場川地区 | 5/14 (火曜日) | 18:30~ | 矢場川公民館 |
久野地区 | 5/21 (火曜日) | 18:30~ | 久野公民館 |
梁田地区 | 5/29 (水曜日) | 18:30~ |
梁田公民館 |
地区 | 開催日 | 開催時間 | 開催場所 |
名草地区 | 6/6(木曜日) | 18:30~ | 名草公民館 |
北郷地区 | 6/13(木曜日) | 18:00~ | 北郷公民館 |
三重・山前・葉鹿地区 | 6/21(金曜日) | 18:30~ | 山前公民館 |
三和地区 | 6/26(水曜日) | 10:00~ | 三和公民館 |
毛野地区 | 7/5(金曜日) | 18:30~ | 毛野公民館 |
富田地区 | 7/12(金曜日) | 18:30~ | 富田公民館 |
筑波地区 | 7/18(木曜日) | 18:30~ | 筑波公民館 |
小俣地区 | 7/25(木曜日) | 18:30~ | 小俣公民館 |
御厨地区 | 8/2(金曜日) | 18:30~ | 御厨公民館 |
山辺・矢場川地区 | 8/7(水曜日) | 18:30~ | 矢場川公民館 |
久野地区 | 8/22(木曜日) | 18:30~ | 久野公民館 |
梁田地区 | 8/29(木曜日) | 18:30~ | 梁田公民館 |
農業者・農地所有者・農業に興味のある方であれば、どなたでも参加できます。
参加にあたり、事前の申し込みは不要です。
当日、直接会場にお越しください。
みなさんのご参加をお待ちしております。
地区座談会の内容
- 地域計画の概要説明
地域計画策定に伴う変更点(農地の貸し借り等)について
ほか
- 協議(話し合う)内容
将来の地域農業(耕作を続ける農地、作物等)について
地域農業の担い手について
ほか
地域計画座談会のお知らせ
地域計画の策定・見直しの流れ
- 協議の場(座談会)の設置・協議
- 協議の場の結果の取りまとめ・公表
- 協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
- 地域計画(案)の関係者への意見聴取
- 地域計画(案)の公告・縦覧
- 地域計画の策定・公告
- 地域計画の随時見直し
地域計画協議の場の結果の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
地域計画(案)の公告・縦覧について
ただいま縦覧中のものはございません。
地域計画の公告について(令和7年3月31日)
農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画を策定しましたので、同法第19条第8項の規定により公告します。
- 地域計画を策定した地区(12地区)
足利市における地域計画の区域
地域計画の区域(目標地図の区域)は、農業振興地域内の農用地区域(いわゆる「青地」)の範囲内とします(名草地区は青地がないため、農用地区域外のいわゆる「白地」の一部とします)。
地域計画への移行に伴う留意点
1 農地の貸借・売買について
地域計画策定後に、農地の貸借、売買を行うには、以下の2つの方法になります。
(1)農地法3条に基づく許可申請
(2)農地中間管理事業
2 国等の補助事業の活用について
国等の補助事業を活用する際に、事前に地域の農業を担う者として地域計画に位置付けておく必要がある事業や地域計画の制度に紐づいている事業がありますので留意が必要です。以下の事業は一部の例になりますので、詳しくは農水省資料をご参照ください。
- 担い手確保・経営強化支援事業
- 農地利用効率化等支援交付金
- 農業経営基盤強化準備金制度
- スーパーL資金金利負担軽減措置
- 農業近代化資金金利負担軽減措置など
地域計画と連携する補助事業等一覧(農水省資料(令和7年1月31日公開))(新しいウィンドウが開きます)
3 農振除外や農地転用許可について
地域計画の策定に伴い、地域計画区域内の農地において、「農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振除外や農地転用の申請の前に、あらかじめ地域計画から除外する必要があります。
地域計画区域除外(農振除外、農地転用)をご検討される際には、必ず事前相談をお願いいたします。
〈お問い合わせ〉
〇農振除外:足利市産業観光部農政課農政担当 TEL0284-20-2160
〇農地転用:足利市農業委員会事務局農地調整担当 TEL0284-20-2238
「地域計画」の変更手続き
地域計画策定後(令和7年3月31日以降)は、地域農業の実情に応じて、適宜、地域計画を変更します。地域計画を変更するには、農業経営基盤強化促進法に規定する諸手続きを経る必要があります。
1 地域計画の変更手続きの流れ
(1)事前相談
(2)地域計画の変更申出
(3)協議の場の実施
(4)協議結果の公表
(5)関係機関への意見聴取
(6)変更案の公告・縦覧
(7)地域計画変更の公告
(8)変更申出者への通知
2 地域計画内農地を農業以外の用途で利用する場合の地域計画の変更(地域計画区域除外)
農振除外や農地転用許可に際して、地域計画の内容を変更しようとする方は、必ず事前相談を経たうえで「地域計画変更申出書」を農政課へ提出してください。
申出書は5月末、9月末、1月末の年3回を申出期間として受け付けます(地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかる見込みです)。
なお、農振除外の申請時に「地域計画の変更申出」をされている農地の場合、農地転用の際は「地域計画変更申出書」の提出は不要です。
3 営農型太陽光発電の実施に伴う一時転用
営農型太陽光発電設備にかかる一時転用の申請にも「地域計画変更申出書」の提出が必要となりますが、農振除外や農地転用の場合と手続きが異なりますので、必ず事前相談をお願いいたします。
4 耕作者の変更等による地域計画の変更(担う者一覧、目標地図の変更)
受け手がいない農用地で新たに受け手となる場合や耕作者が変更する場合など、担う者一覧や目標地図への追加や削除、変更などが生じる場合、「地域計画・目標地図位置付け申出書」を農業委員会事務局へ提出してください。
5 協議の場の実施方法
地域計画の内容を変更する場合は、地域の農業者等の皆さんによる協議(座談会等)を行う必要があります。協議の開催方法、時期、参集対象者、開催主催等は、変更の内容に応じて、市や農業委員会と申出者との間で調整する場合があります。
また、地域農業への影響が限定的な変更内容等の場合は、簡易的な協議方法(市ホームページへの掲載等)で実施する場合があります。