セイヨウオオマルハナバチの飼養等について
セイヨウオオマルハナバチを利用される皆さまへ
在来種への計画的な転換をお願いします
- 2006年9月1日より、セイヨウオオマルハナバチは特定外来生物として規制されています。
- 施設園芸等の生業の維持を目的として、適切な管理を行う場合に限り、環境大臣の許可を得れば例外的に飼養等が可能 となっています。
- 2019年9月から飼養等の許可の運用が変更されましたのでご注意ください。
(主な内容)- 許可の対象は、利用を更新する場合と引き継ぐ場合に限られます。
- 規模拡大には、理由書等の添付が必要になります。
- 2022年4月からは、飼養数を増やすことも認められなくなります。
※新たに利用を始めることはできません!
将来的には、許可の範囲がさらに限定される可能性がありますので、在来種であるクロマルハナバチへの計画的な転換をお願いします。
※クロマルハナバチへの転換には、農林水産省の補助事業が利用できます。
詳しくは以下のページよりご覧ください。
- 環境省/外来生物法>セイヨウオオマルハナバチ飼育等許可申請を行う方
[https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/maruhana.html] - 環境省/外来種問題を考える>注目の外来種>セイヨウオオマルハナバチ
[https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/seiyou.html]
お問い合わせ
- 具体的な手続きや野外で見つけた外来生物等に係る問い合わせは地方環境事務所等へ → 連絡先一覧
- その他の問い合わせは 環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室へ
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 TEL:03-3581-3351(代表)
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先