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農用地区域証明について
概要
農地が農用地区域内にあることを証明するもの
手続内容
足利市産業観光部農政課に、申請書類を提出
申請書類
- 証明願
- 【平成30年10月10日以降に分筆又は合筆した土地の場合】登記事項証明書
- 【平成30年10月10日以降に分筆又は合筆した土地の場合】公図の写し
申請書・資料
手数料
証明書1通につき300円
【注意】
お釣りのないようにご用意ください。
審査基準
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)第8条第2号第1号で規定する農用地区域(足利農業振興地域整備計画書に定めるものに限る)であること
証明願の受付について
- 申請書類の提出及び証明書の受理は、申請者本人が窓口(足利市産業観光部農政課)へお越しください。(郵送等での受付は行っていません。)
- 受付の際は、虚偽申請を防止するため本人確認をさせていただく場合があります。
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類のほか、申請者本人の委任状が必要となります。
- 申請書類受理から証明書交付まで30分程度時間を要します。なお、窓口混雑時や閉庁時間間際等の場合、即日交付ができないことがあります。また、申請する土地が分筆又は合筆等により、足利農業振興地域整備計画書の内容と照合できない場合、証明書交付まで日数や追加資料の提出を求めることがあります。
掲載日 令和7年7月1日
更新日 令和7年7月16日
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