個人市・県民税のQ&A
Q1.所得税と市・県民税の違いについて教えてください
A1.所得税は国に納める国税に分類される税金です。市・県民税は市や県に納める地方税に分類され、私たちの日常生活に身近な市および県の行政活動に使用されます。
また、所得税はその年の1月から12月までの所得から計算されますが(現年課税)、市・県民税については前年の1月から12月までの所得から計算されます(翌年度課税)。
その他、税率、所得控除等の取り扱いについて違いがあります。
Q2.転出・転入をしたとき、市・県民税はどうなりますか?
A2.市・県民税は、原則としてその年の1月1日に住民登録のある市区町村で課税となります。
Q3.私の配偶者が死亡しましたが、今年度の市・県民税はどうなりますか?
A3.市・県民税については、その年の1月1日が課税される基準日となります。従って、年度の途中で死亡した場合においても、その年の市・県民税について納期未到来の未納分がある場合、相続人の方に納税していただくことになります。
来年度の市・県民税については、お亡くなりになられるまでの間に所得があった場合でも課税にはなりません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
Q4.扶養控除を申告するにあたって条件はありますか?
A4.あります。扶養控除とは所得控除の1つで、申告者と同一生計の親族で前年所得が58万円以下(令和7年度以前については前年所得48万円以下)であることが条件となります。同一生計の親族のうち1人の扶養になることができます(1名の扶養親族を複数人が重複して扶養にすることはできません)。
扶養控除の対象となる親族に該当するかどうかは、前年の12月31日の状況によって判定されます。
Q5.給与収入のみの場合、市・県民税はどのくらいから課税になりますか?
A5.扶養の人数によっても変わりますが、市・県民税については給与収入のみで扶養親族を有していない場合、年間の給与収入が107万円(合計所得42万円)以下※の方が非課税となります。
また、障がい者・寡婦・ひとり親・未成年者の方については、年間の給与収入が2,043,999円(合計所得135万円)以下である場合、市・県民税は非課税となります。
※令和7年度以前については年間の給与収入が97万円(合計所得42万円)以下
| 配偶者(B)の給与収入 | 所得に換算した場合 | 配偶者(B)自身の課税 | 納税義務者(A)の所得控除 |
|---|---|---|---|
| 107万円以下 | 42万円以下 | 非課税 | 配偶者控除の対象となる |
| 107万円を超え 110万円以下 |
42万円を超え 45万円以下 |
均等割のみ課税 | 配偶者控除の対象となる |
| 110万円を超え 123万円以下 |
45万円を超え 58万円以下 |
均等割と所得割が課税 | 配偶者控除の対象となる |
| 123万円を超え 201万6千円未満 |
58万円を超え 133万円以下 |
均等割と所得割が課税 |
配偶者特別控除の対象となる |
| 201万6千円以上 | 133万円超え | 均等割と所得割が課税 | 控除の適用なし |
| 配偶者(B)の給与収入 | 所得に換算した場合 | 配偶者(B)自身の課税 | 納税義務者(A)の所得控除 |
|---|---|---|---|
| 97万円以下 | 42万円以下 | 非課税 | 配偶者控除の対象となる |
| 97万円を超え 100万円以下 |
42万円を超え 45万円以下 |
均等割のみ課税 | 配偶者控除の対象となる |
| 100万円を超え 103万円以下 |
45万円を超え 48万円以下 |
均等割と所得割が課税 | 配偶者控除の対象となる |
| 103万円を超え 201万6千円未満 |
48万円を超え 133万円以下 |
均等割と所得割が課税 |
配偶者特別控除の対象となる |
| 201万6千円以上 | 133万円超え | 均等割と所得割が課税 | 控除の適用なし |
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均等割
一律4,700円が課税となります。均等割と一緒に森林環境税(国税)1,000円が徴収されるため、計5,700円が課税となります。
※平成20年度から令和9年度の県民税の税額には「とちぎの元気な森づくり県民税(700円)」が含まれています。
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所得割
所得金額に応じて計算されます。課税標準額(所得金額から所得控除の合計額を差し引き、千円未満を切り捨てたもの)の10%が課税となります(税額控除がある方はここから控除分を差し引きます)。
また、市・県民税については以下の通り、扶養親族の人数によって非課税となる限度額が変わります(配偶者特別控除が適用される場合、配偶者は扶養の人数に含まれません)。
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【均等割の非課税限度額】
合計所得金額≦32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養)+10万円+19万円(※)
※19万円は同一生計配偶者または扶養を有する場合のみ加算 -
【所得割の非課税限度額】
総所得金額等≦35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養)+10万円+32万円(※)
※32万円は同一生計配偶者または扶養を有する場合のみ加算
(注)このページでは足利市の基準を掲載しています。個人市・県民税の均等割額や非課税基準は、市区町村によって異なります。
(注)森林環境税の非課税基準についてはこちらをご参照ください。
Q6.新年度の所得証明書はいつから発行できますか?
A6.当該年度の6月1日から発行が可能となります。
なお、週休日・祝日は市役所本庁舎・市内公民館では発行ができません。行政サービスセンター・証明書コンビニ交付サービスをご利用ください。







