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トップくらしの情報税金市税等市・県民税> 個人市・県民税のQ&A

個人市・県民税のQ&A

Q1.所得税と市・県民税の違いについて教えてください

A1.所得税は国に納める国税に分類される税金です。市・県民税は市や県に納める地方税に分類され、私たちの日常生活に身近な市および県の行政活動に使用されます。

また、所得税はその年の1月から12月までの所得から計算されますが(現年課税)、市・県民税については前年の1月から12月までの所得から計算されます(翌年度課税)。

その他、税率、所得控除等の取り扱いについて違いがあります。

Q2.転出・転入をしたとき、市・県民税はどうなりますか?

A2.市・県民税は、原則としてその年の1月1日に住民登録のある市区町村で課税となります。

Q3.私の配偶者が死亡しましたが、今年度の市・県民税はどうなりますか?

A3.市・県民税については、その年の1月1日が課税される基準日となります。従って、年度の途中で死亡した場合においてもその年の市・県民税について納期未到来の未納分がある場合、相続人の方に納税していただくことになります。
来年度の市・県民税については、お亡くなりになられるまでの間に所得があった場合でも課税にはなりません。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

Q4.扶養者として申告するには基準はありますか?

A4.あります。扶養控除とは所得控除の1つで、申告者と同一生計の親族で前年所得が48万円以下であることが条件となります。同一生計の親族のうち1人の扶養になることができます(1名の扶養親族を複数人が重複して扶養にすることはできません)。

Q5.給与収入のみの場合、市・県民税はどのくらいから課税になりますか?

A5.給与収入のみの場合、年間の給与収入が97万円(所得42万円)以下の方については市・県民税は非課税となります(令和3年度以降)。
また、この場合の所得税については、年間の給与収入が103万円(所得48万円)以下であれば課税されません。

参考:納税者(A)の所得が1千万円以下の場合の市・県民税課税早見表(配偶者(B)に扶養者がいない場合)
配偶者(B)の給与収入 所得に換算した場合 配偶者(B)自身の課税 納税義務者(A)の所得控除
97万円以下 42万円以下 非課税 配偶者控除の対象となる
97万円を超え
100万円以下
42万円を超え
45万円以下
均等割のみ課税 配偶者控除の対象となる
100万円を超え
103万円以下
45万円を超え
48万円以下
均等割と所得割が課税 配偶者控除の対象となる
103万円を超え
201万6千円未満
48万円を超え
133万円以下
均等割と所得割が課税

配偶者特別控除の対象となる

201万6千円以上 133万円超え 均等割と所得割が課税 控除の適用なし
  • 均等割
    所得金額によらず5,700円が課税となります。
  • 所得割
    所得金額に応じて計算されます。課税標準額(所得金額から所得控除の合計額を差し引き、千円未満を切り捨てたもの)の10%が課税となります(税額控除がある方はここから控除分を差し引きます)。

 

※1 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の方については、前年の合計所得金額が135万円以下である場合、市・県民税は非課税となります。

※2 扶養親族の人数によって非課税となる限度額が変わります(配偶者特別控除が適用される場合、配偶者は扶養の人数に含まれません)。

  • 【均等割の非課税限度額】
    合計所得金額≦32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養)+10万円+19万円(※)
    ※19万円は同一生計配偶者または扶養を有する場合のみ加算
  • 【所得割の非課税限度額】
    総所得金額等≦35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養)+10万円+32万円(※)
    ※32万円は同一生計配偶者または扶養を有する場合のみ加算

※3 配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者に該当するかどうかは、前年の12月31日の状況によって判定されます。

 

(注)このページでは足利市の基準を掲載しています。個人市・県民税の均等割額や非課税基準は、市区町村によって異なります。


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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