市・県民税の住宅借入金等特別税額控除について
住宅借入金特別控除とは、平成21年から令和7年12月末までに住宅に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった場合に、その相当額を翌年度の市・県民税の所得割から控除する制度です。
※平成19、20年に入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例を選択することができるため、対象にはなりません。
※所得税が非課税で住宅借入金特別控除が適用されなかった場合は対象にはなりません。
手続きの方法
税務署での確定申告または勤務先での年末調整(初年度については確定申告)が必要です。改めて、住民税の申告書を提出する必要はありません。
※確定申告書第2表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日をご記入下さい。
計算方法
以下の入居した時期によって、それぞれ1または2のいずれか小さい額が市・県民税の所得割から控除されます。
平成21年(2009年)1月1日~平成26年(2014年)3月31日に入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年(2014年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日に入居した方
特定取得または特別特定取得に該当する場合(消費税率が8%または10%の住宅取引の場合)
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
上記に該当しない住宅
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
令和4年(2022年)1月1日~令和7年(2025年)12月31日に入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
- 令和4年中に入居した方のうち、当該住宅の取得等に適用される消費税率が10%かつ特例の延長等に該当する場合は、控除適用限度額が所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。
- 令和6年(2024年)1月1日以降に入居した方については、認定住宅等に該当しない家屋の場合は控除対象外となります。
市・県民税の控除適用について
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、課税所得金額に税率をかけて算出した所得割額からその金額が控除されます。そのため、所得税のようにその金額が還付されるのではなく、翌年度納める市・県民税を減額させる形で反映されます。
※例えば、令和5年分の所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除があった場合、令和6年度の市・県民税から控除されます。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年11月7日
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