市・県民税の住宅借入金等特別税額控除について
平成11年から平成18年末および平成21年から令和3年12月末までに住宅に入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった場合に、その相当額を翌年度の市・県民税の所得割から控除する制度です。
※平成19、20年に入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する特例を選択することができるため、対象にはなりません。
※所得税が非課税で住宅ローン控除が適用されなかった場合は対象にはなりません。
手続きの方法
税務署での確定申告または勤務先での年末調整(初年度については確定申告)が必要です。改めて、住民税の申告書を提出する必要はありません。
※確定申告書第2表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日をご記入下さい。
計算方法
以下の入居した時期によって、それぞれ1または2のいずれか小さい額が市・県民税の所得割から控除されます。
平成11年から平成18年末まで、及び、平成21年から平成26年3月末までに入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月から令和3年12月末までに入居した方
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)(※)
※住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に適用される消費税率が8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合の控除限度額は現行どおり、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
適用後の通知について
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除は、課税所得金額に税率をかけて算出した所得割額からその金額が控除されます。そのため、所得税のようにその金額が還付されるのではなく、今後納める市・県民税を減額させる形で反映されます。
※例えば、平成26年分の所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除があった場合、平成27年度の市・県民税から控除されます。