上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式の選択について
所得税と異なる課税方式の選択について
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択される場合には、市県民税の納税通知書が送達されるまでに確定申告とは別に市県民税申告書を提出していただく必要があります。
当該申告をご希望の方につきましては申告期間後、可能な限り3月16日から4月10日頃までに税務課窓口での申告をお願いいたします。申告される場合には、下記の手続きに必要なものをお持ちください。
なお、申告期間中は税務課窓口で受付できないことをご理解くださいますようお願いいたします。
(手続きに必要なもの)
- 市県民税申告書(※)
- 特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書(※)
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書の控え
- 特別徴収された住民税額がわかるもの(証券会社等から発行される特定口座年間取引報告書等)
- 身元確認書類
※市県民税申告書、特定配当等申告書・特定株式等譲渡所得金額申告書のダウンロードについてはこちらのページをご確認ください。
【ご注意ください!!(1)】特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る課税方式について、所得税と市県民税で異なる課税方式の選択ができなくなります。
市県民税が特別徴収されている特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、従来までは所得税と市県民税で別々の課税方式の選択が可能でしたが、地方税法の改正により令和6年度課税(令和5年分所得の確定申告)から市県民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
この制度改正に伴い、市県民税について、従来までは所得税の確定申告とは別の課税方式を希望していた方も令和6年度課税以降は手続きができなくなります。各種公的保険の計算も所得税の確定申告書に記載の内容から計算されることとなりますのでご注意ください。
【ご注意ください‼(2)】上場株式等に係る譲渡所得等の譲渡損失の申告をされる場合
上場株式等に係る譲渡所得等について申告分離課税を選択した場合には、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額について、翌年度以後3年間にわたり繰越控除の適用が可能となりますが、市県民税においてその適用を受けるためには、毎年連続して、納税通知書の送達までに、譲渡損失に係る事項を記載した確定申告書又は市県民税の申告書を提出する必要があります。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人市県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。