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東日本大震災に係る義援金等の寄附金税額控除の取り扱いについて

東日本大震災により被災した自治体への義援金や寄附金、または日本赤十字社や中央共同募金会等、被災地方団体の救護を目的として募金活動を行っている団体に対する義援金は、「ふるさと寄附金」として所得税と市・県民税の控除の対象となります。

1  ふるさと寄附金の対象となる義援金等

募金団体に対する義援金等が、最終的に被災地方団体または特定の義援金配分委員会等に拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書等で明らかにされている義援金

2  控除を受けるための手続き

所得税の確定申告時期に税務署で、下記必要書類を添付の上、確定申告をしてください。

確定申告の対象とならない場合は市役所で市・県民税申告をしてください。

※確定申告については、足利税務署(0284-41-3151)へお尋ねください。  

3  必要書類

次のいずれかの書類が必要です。

  1. 募金団体から交付される受領証または預り証(1に該当することが明らかにされているものに限る)
  2. 振込依頼書の控えまたは郵便振替の半券(ともに原本に限る。)および控え等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し。 (募金団体が日本赤十字社または中央共同募金会である場合は、振込依頼書の控えまたは郵便振替の半券のみの添付または提示で控除を受けることができます)
  3. 新聞社等が募金団体である場合は、寄附者の住所、氏名および寄附金額が記載された新聞記事など。

くわしくは、総務省ホームページをご確認ください。 

 


掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
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