公的年金からの特別徴収(年金からの引き落とし)について
年金所得に係る市・県民税につきましては、地方税法の改正により、平成21年度から納付方法が変わりました。それまで納付書や口座振替で納めていただいていた年金所得に係る市・県民税を年金から引き落としさせていただくことになりました。
(納付方法が変わったものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません)
対象となる方
市・県民税の納税義務のある方で、当該年度の初日において老齢等年金給付を受けている65歳以上の方
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円に満たない方
- 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える方
対象となる税額
年金から引き落としされるのは年金所得に係る市・県民税額のみです。
年金以外の所得(給与、不動産、事業等)もある方は、これらの所得に係る市・県民税額は、従来どおりの納付方法となります。
年金所得
年金からの特別徴収(引き落とし)
年金所得以外(給与所得、事業所得、農業所得、不動産所得など)
給与からの特別徴収または普通徴収(口座振替または納付書)
対象となる年金の種類
公的年金のうち、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等が対象となります。
障がい年金および遺族年金等の年金からは引き落としされません。
納付方法
1.新たに対象となる方
年度の前半・・・普通徴収(納付書または口座振替)
年金所得に係る市・県民税額の2分の1に相当する税額を1期(6月)・2期(8月)の2回にわけて納付書または口座振替により納めていただきます。
年度の後半・・・特別徴収(年金からの引き落とし)
残りの2分の1に相当する税額を10月、12月、2月の3回にわけて各支払月の年金から引き落としさせていただきます。
公的年金からの特別徴収開始が初年度にあたる方の計算方法 (pdf 39 KB)
2.前年度から継続して対象となる方
年金所得に係る市・県民税額は全額、特別徴収(年金からの引き落とし)となります。
また、前年度から継続して特別徴収(年金からの引き落とし)の対象となる方は、仮徴収分が前年度分の公的年金等に係る所得割額及び均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額となります。
他市区町村に転出したり、公的年金からの特別徴収税額に変更があった場合でも、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されます。
※平成28年10月から、仮徴収分の計算方法が変更となりました。変更の詳しい内容についてはこちらをご覧ください。