公的年金からの特別徴収(年金からの引き落とし)について
年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税につきましては、地方税法の改正により、平成21年度から(森林環境税については令和6年度から)納付方法が変更となりました。それまで納付書や口座振替で納めていただいていた年金所得に係る税額を年金からの特別徴収(引き落とし)により納付していただくことになります。
(納付方法が変わったものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません)
対象となる税額
- 年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税額
特別徴収(年金からの引き落とし)により納付していただく市民税・県民税・森林環境税額は、公的年金等に係る所得から算出される分の税額に限られます。
年金所得以外の所得(給与、事業等、不動産)に係る市民税・県民税・森林環境税がある方については、普通徴収(納付書又は口座振替による納付)または給与からの天引きにより納めていただきます。
対象となる方
- 市民税・県民税・森林環境税の納税義務のある方で、当該年度の初日において老齢等年金給付を受けている65歳以上の方
ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
- 老齢等年金給付の年額が18万円に満たない方
- 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える方
対象となる年金の種類
- 公的年金のうち、老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等
障がい年金および遺族年金等の年金からは引き落としされません。
納付方法
1.新たに対象となる方
- 年度の前半(4月、6月、8月)・・・普通徴収(納付書または口座振替)
年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税額の2分の1に相当する税額を1期・2期の2回にわけて納付書または口座振替により納めていただきます。
- 年度の後半(10月、12月、翌年2月)・・・特別徴収(年金からの引き落とし)
残りの2分の1に相当する税額を10月、12月、2月の3回にわけて各支払月の年金から引き落としさせていただきます。
2.前年度から継続して対象となる方
年金所得に係る市民税・県民税・森林環境税額は全額、特別徴収(年金からの引き落とし)となります。
また、前年度から継続して特別徴収(年金からの引き落とし)の対象となる方は、仮徴収分が前年度分の公的年金等に係る所得割額及び均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額となります。
他市区町村に転出したり、公的年金からの特別徴収税額に変更があった場合でも、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されます。
※令和6年度に限り、森林環境税については年度後半(10月分:400円、12月分:300円、2月分:300円)に森林環境税の全額を特別徴収します。
年度途中において年金特徴が中止となる場合
以下の事由が生じた場合には、特別徴収(年金からの引き落とし)が停止になります。
停止になった場合、特別徴収できなくなった税額については、改めて市より納税通知書をお送りいたしますので、同封の納付書、もしくは口座振替によって納めていただくことになります。
- 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合
- 対象者が転出・死亡した場合
- 該当年の1月2日から3月31日までに転出…仮徴収分(4月、6月、8月)については特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)から停止
- 該当年の4月1日から翌年1月1日までに転出…本徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)より停止
3. 年度の途中で年金特徴税額が変更となった場合
※市が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。







