寄附金税額控除について
次の団体等に対して行った寄附金については、個人市県民税の税額控除が受けられます
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
- 栃木県共同募金会・日本赤十字社栃木支部に対する寄附金
- 所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
| 対象 | 都道府県・市区町村 |
| 控除方式 | 税額控除方式 |
| 控除率 |
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除 【税額控除額の計算方法】 アとイの合計額を税額控除(市民税:3/5 県民税:2/5) ア [地方公共団体に対する寄附金(※1)-2千円]×10% イ [地方公共団体に対する寄附金(※1)-2千円] ×[90%-0~45%(寄附者の適用される所得税の限界税率・下表参照)×1.021](※2) ※1 複数の団体に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額 ※2 イの額については、個人市・県民税所得割の2割が限度です。 |
| 控除対象限度額 |
次のア、イのうち、いずれか低い方の金額を限度額とします。 ア 都道府県・市区町村、栃木県共同募金会、日本赤十字社栃木県支部、栃木県・足利市が条例により指定した団体に対する寄附金全ての合計額 イ 総所得金額等の30% |
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適用下限額 |
2千円(平成23年1月1日以降に支払った寄附金。それ以前は5千円) |
| 課税総所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000円以上195万円未満 | 5% |
| 195万円以上330万円未満 | 10% |
| 330万円以上695万円未満 | 20% |
| 695万円以上900万円未満 | 23% |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% |
| 4,000万円以上 | 45% |
平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、復興特別所得税を加算した率になります。
東日本大震災に係る義援金等の寄附金税額控除の取り扱いについて
東日本大震災により被災した自治体への義援金や寄附金、または日本赤十字社や中央共同募金会等、被災地方団体の救護を目的として募金活動を行っている団体に対する義援金は、「ふるさと寄附金」として所得税と市・県民税の控除の対象となります。
※東日本大震災に係る義援金等の寄附金税額控除の取り扱いについては、こちらのページをご覧ください。
住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金に加えて、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから都道府県・市区町村が条例で定めるものが個人住民税の寄附金控除の対象になります。(ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金は対象になりません。)
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対象 |
(対象となる寄附金についてはお問い合わせ下さい。) |
| 控除方式 | 税額控除方式 |
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控除率 |
栃木県指定寄附金は県民税から4%税額控除 足利市指定寄附金は市民税から6%税額控除 |
| 控除対象限度額 |
次のア、イのうち、いずれか低い方の金額を限度額とします。 ア 都道府県・市区町村、栃木県共同募金会、日本赤十字社栃木県支部、栃木県・足利市が条例により指定した団体に対する寄附金全ての合計額 イ 総所得金額等の30% |
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適用下限額 |
2千円(平成23年1月1日以降に支払った寄附金。それ以前は5千円) |
必要な手続き
寄附金税額控除の適用を受けるためには以下のいずれかの申告が必要です。
- 所轄の税務署にて所得税の確定申告を行ってください。
※確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)が便利です。 - 市県民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は税務課へ申告書を提出してください。
いずれの場合も毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに申告を行ってください。また、申告の際には寄附を行った先から交付される寄附金受領証明書等が必要となりますので忘れずに添付してください。
その他
足利市へのふるさと寄附金についてはこちらのページをご覧ください。⇒⇒⇒ふるさと足利応援寄附金
【参考】総務省ホームページhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html







