市・県民税・森林環境税非課税の所得基準額について
個人市・県民税には、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」と、所得に応じた負担を求める「所得割」があります。
- 市・県民税均等割が非課税となる所得基準額
合計所得金額(※1)≦ 32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養)+10万円+※19万円
※同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合
| 本人+同配+扶養の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
|
(給与収入) 合計所得金額 |
(1070,000) 420,000 |
(1,580,000) 930,000 |
(1,903,999) 1,250,000 |
(2,359,999) 1,570,000 |
| 本人+同配+扶養の人数 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 |
|
(給与収入) 合計所得金額 |
(2,815,999) 1,890,000 |
(3,271,999) 2,210,000 |
(3,715,999) 2,530,000 |
(4,115,999) 2,850,000 |
- 市・県民税所得割が非課税となる所得基準額
総所得金額等(※2)≦ 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養)+10万円+※32万円
※同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合
| 本人+同配+扶養の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
|
(給与収入) 総所得金額等 |
(1,100,000) 450,000 |
(1,770,000) 1,120,000 |
(2,215,999) 1,470,000 |
(2,715,999) 1,820,000 |
| 本人+同配+扶養の人数 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 |
|
(給与収入) 総所得金額等 |
(3,215,999) 2,170,000 |
(3,703,999) 2,520,000 |
(4,139,999) 2,870,000 |
(4,575,999) 3,220,000 |
- 森林環境税が非課税となる所得基準額
合計所得金額(※1)≦ 31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養)+10万円+※18.9万円
※同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合
| 本人+同配+扶養の人数 | 1人 |
2人 |
3人 | 4人 |
|---|---|---|---|---|
|
(給与収入) 合計所得金額 |
(1,065,000) 415,000 |
(1,569,000) 919,000 |
(1,884,000) 1,234,000 |
(2,327,999) 1,549,000 |
| 本人+同配+扶養の人数 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 |
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(給与収入) 合計所得金額 |
(2,779,999) 1,864,000 |
(3,227,999) 2,179,000 |
(3,667,999) 2,494,000 |
(4,063,999) 2,809,000 |
- 障がい者・寡婦・ひとり親・未成年者
合計所得金額(※1)が135万円以下(給与収入204.4万円未満)である場合、市県民税及び森林環境税は非課税です。
※1 合計所得金額とは
純損失・雑損失・譲渡損失の繰越控除前の総所得金額(給与・年金・事業・不動産所得等、以下に羅列する以外のすべての所得)、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
※2 総所得金額等とは
上記、合計所得金額に純損失・譲渡損失・雑損失の繰越控除を適用して計算した金額をいいます。
注 ・同配は同一生計配偶者を指します。前年の合計所得が58万(令和7年度以前は48万)を超える配偶者はこれに含みません。
・扶養は16歳未満の扶養親族も含みます。
・前年の合計所得が58万(令和7年度以前は48万)を超える親族は税金上の扶養の対象外となります。
・市・県民税の非課税の基準額は市町村により異なります。
・森林環境税の非課税の基準額は生活保護法による地域の級地区分によって異なり、足利市では上記のとおりです。







