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トップくらしの情報税金市税等市・県民税> 個人市・県民税の主な税制改正

個人市・県民税の主な税制改正

各年度の主な税制改正

令和7年度から適用される主な税制改正

1.住宅借入金等特別控除の改正

子育て世帯および若者夫婦世帯における住宅借入金等特別控除の拡充

  令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の借入限度額について、子育て世帯または若者夫婦世帯に対して下表のとおり拡充されることとなりました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者

  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

住宅特別控除の借入限度額
新築・買取再販住宅の種類           認定住宅          ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額

5,000万円 4,500万円 4,000万円

上記以外の世帯の借入限度額

4,500万円 3,500万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件に係る措置の延長

  合計所得金額1,000万円以下の方で、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

令和6年中および令和7年中に入居予定の新築住宅に係る住宅借入金等特別控除について

  令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準を満たさない住宅については住宅借入金等特別控除を受けられません。

 

  詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」をご参照ください。

2.同一生計配偶者の定額減税

  令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市・県民税所得割が課税される納税義務者本人の同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の国内居住の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

 

令和6年度から適用される主な税制改正

1.上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の統一

  従来までは 市・県民税が特別徴収されている特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と市・県民税で別々の課税方式の選択が可能でしたが、地方税法の改正により令和6年度課税(令和5年分所得の確定申告)から所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。

  この制度改正に伴い、市・県民税について、従来までは所得税の確定申告とは別の課税方式を希望していた方も令和6年度課税以降は手続きができなくなります。当該所得を申告する場合、各種公的保険の計算や扶養控除、非課税基準等について確定申告書に記載の内容を参照することとなり、各種行政サービスに影響が出ることがありますのでご注意ください。

  上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式の選択についてはこちらのページをご参照ください。

2.森林環境税の創設

  森林環境税とは温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

  令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課され、市・県民税の均等割と併せて年額1,000円を市が徴収します。森林環境税の税収はすべて森林環境贈与税として都道府県や市区町村へ贈与されます。

  なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度以降市・県民税に1,000円加算されていた臨時措置については令和5年度で終了となります。

  森林環境税についてはこちらのページをご参照ください。

3.国外居住親族に係る扶養控除の見直し

  令和6年度より国外居住親族に係る扶養控除等の適用要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族について、以下のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象外となります。

  • 留学により国内に住所および居住を有しなくなった方
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

  詳しくは国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご参照ください(外部サイトへリンク)。

 

令和5年度から適用される主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長等

    所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある場合で、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供したものに限り、下記の表の期間で個人市・県民税の税額控除が受けられます。

住宅借入金等特別税額控除の控除期間
区分 居住年月日 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年1月1日から令和7年12月31日 13年
その他新築住宅 令和4年1月1日から令和5年12月31日 13年
令和6年1月1日から令和7年12月31日 10年(※)
既存住宅 令和4年1月1日から令和7年12月31日 10年

    なお、令和4年1月1日から令和7年分12月31日までの間に居住の用に供したものに限り、住宅借入金等特別税額控除から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(9.75万円を超える場合には9.75万円)の控除限度額の範囲で個人市・県民税が減額されます(平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用を供したものについては、100分の7を乗じて得た額で13.65万円を超える場合には13.65万円)。

  • 所得税において、年末残高の1%の控除率だったものが0.7%に引き下げられます。
  • 住宅の取得等をして令和4年1月1日以降に居住の用を供した場合について、特例の適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられます。
  • 住宅等の区分に応じて、適用される借入限度額が異なります。

※令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。

 

  契約期間等に一定の要件があります。詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

令和4年度から適用される主な税制改正

1.住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長

    消費税率10%の住宅を取得し入居した際、控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和4年12月31日まで適用されることとなりました。

  ただし、契約期間等に一定の要件があります。詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

  (参考) 住宅借入金等特別税額控除の計算方法

    1年目から10年目の10年間

  1. 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た金額(13.65万円を超えるときは13.65万円)

      上記のいずれか少ない額が個人市・県民税から控除されます。

 

    11年目から13年目の3年間(※)

  1. 購入した建物価格の2%÷3
  2. 住宅借入金の年末残高の1%

      上記のいずれか少ない額が個人市・県民税から控除されます。

  ※ 住宅の取得等をした家屋の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等合計額の全額が、消費税率10%により課されるべき消費税等合計額で

      ある場合の住宅を取得した場合が対象です(特別特定取得)。

  

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

    対象期間が5年間延長され、令和8年12月31日まで適用されることとなりました。

  (参考) セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の計算方法

  健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※)

の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える

場合は8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。ただし、従来の医療費控除と併せて受けることができません。

  ※令和4年度より適用対象となる医薬品が一部変更となります。  

 

3.退職金に係る個人市・県民税の特別徴収

    令和4年分以後支払の短期退職手当等※のうち、退職所得控除後の金額が300万円を超える部分については、「2分の1課税」の適用から除外されます。

  なお、算出された退職所得に係る個人市・県民税の計算方法に変更はありません。

 

  ※勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者をいいます。

 

 

4.子育てに係る助成等の非課税措置

    これまで、国や地方公共団体が実施する子育て支援に関する助成金等を利用者が受ける場合は、原則として雑所得に該当し、所得申告を行う必要がありました。

 今回、保育を主とする国や地方公共団体からの当該費用の助成金等について、子育て支援の観点から所得税、個人市・県民税を非課税とする措置が講じられました。

 具体的には、次の助成金等が対象となります。

  1. ベビーシッターの利用料に関する助成金
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成金
  3. 一次預かり、病児保育などの子どもを預ける事業の利用料に対する助成金

※  上記の助成金と一体として行われる助成金も含まれます。

 (例:生活援助、家事支援、保育施設等での副食費及び交通費等)

 

5.特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る申告手続きの簡素化

  個人市・県民税の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の全額を申告不要とする場合、原則確定申告書を提出することで手続が完結するよう、確定申告書に附記事項が追加されます。

  所得税と異なる課税方式の選択についてはこちらのページをご覧ください。

 

令和3年度から適用される主な税制改正

  • 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
    働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の額が10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の額が10万円引き上げられます。

 

1.給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
  2. 給与等の収入金額が850万円を超える場合は、195万円(上限)の控除額となります。なお、子育て世帯や介護世帯には負担増が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

  改正後の給与所得金額(令和3年度以降)についてはpdf速算表(pdf 171 KB)をご覧ください。

 

2.公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、195万5千円(上限)の控除額となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は、見直し後の控除額から10万円引き下げられます。
  4. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合は、見直し後の控除額から20万円引き下げられます。

  改正後の公的年金等に係る雑所得金額(令和3年度以降)についてはpdf速算表(pdf 328 KB)をご覧ください。

 

3.基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用外となります。

  基礎控除額については、次の表のとおりです。

基礎控除額
個人の合計所得金額 現行 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超え~2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円超え~2,500万円以下 33万円 15万円
2,500万円超え 33万円 0円

 

4.所得金額調整控除の創設

  次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用の対象となります。


介護・子育て世帯の場合

  給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件に該当する場合は、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。

  • 本人が特別障がい者に該当する
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額の計算式
控除額

次の金額を給与所得の金額から控除

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

  この控除の上限額は15万円です。

 


給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得がある場合

  給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。

控除額の計算式
控除額

次の金額を給与所得の金額から控除

(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を上限)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を上限))-10万円

  この控除の上限額は10万円です。

 

5.個人住民税非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件の見直し

  給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、個人住民税の非課税基準及び所得控除等の適用にかかる合計所得金額の要件が次の表のとおり変更となります。

非課税基準及び所得控除等の適用要件
  現行 改正後

同一生計配偶者及び

扶養親族の合計所得金額

38万円以下 48万円以下
源泉控除対象配偶者の合計所得金額 85万円以下 95万円以下

配偶者特別控除の対象となる

配偶者の合計所得金額

38万円超え123万円以下 48万円超え133万円以下
勤労学生の合計所得金額 65万円以下 75万円以下

家内労働者の事業所得等の

所得計算の特例

65万円 55万円
青色申告特別控除 65万円 55万円(注釈)

障がい者、未成年者、寡婦及び

ひとり親に対する非課税措置の

合計所得金額

125万円以下 135万円以下

  (注釈)電子帳簿保存を行っている場合または確定申告書をe-Tax(イータックス)を利用して申告期限内に提出した場合の青色申告特別控除は65万円です。

 

均等割及び所得割の非課税基準
  現行 改正後

均等割の

非課税基準

合計所得金額≦32万円×(同一生計配偶者及び

扶養親族の人数+1)+19万円(注釈)

合計所得金額≦32万円×(同一生計配偶者及び

扶養親族の人数+1)+10万円

+19万円(注釈)

所得割の

非課税基準

合計所得金額≦35万円×(同一生計配偶者及び

扶養親族の人数+1)+32万円(注釈)

合計所得金額≦35万円×(同一生計配偶者及び

扶養親族の人数+1)+10万円

+32万円(注釈)

(注釈)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。

 

6.未婚のひとり親に対する税制上の措置及びび寡婦(寡夫)控除の見直し

  全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消するために次の措置が講じられます。

 

7.個人住民税の非課税措置の見直し

  個人住民税の非課税措置の対象にひとり親(注釈)を加えます。

(注釈)ひとり親とは、以下の要件をすべて満たす寡婦、寡夫、未婚のひとり親のことをいいます。

  • 生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有すること
  • 合計所得金額が500万円以下であること
  • 住民票上の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がないこと

 

8.寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 上記のひとり親については、「ひとり親控除」が適用されます。
    ※これまで寡婦特別控除又は寡夫控除の適用を受けていた方は、令和3年度からひとり親控除が適用されます。
  2.  寡婦控除にも所得要件(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

  改正後の所得控除額は次の表のとおりです。

本人が女性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超え 500万円以下 500万円超え 500万円以下
扶養親族等 30万円 適用なし 30万円 適用なし 30万円
子以外 26万円 適用なし 26万円 適用なし 適用なし
26万円 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

 

本人が男性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超え 500万円以下 500万円超え 500万円以下
扶養親族等 30万円 適用なし 30万円 適用なし 30万円
子以外 適用なし
適用なし

 

 

令和2年度から適用される主な税制改正

1.ふるさと納税制度の見直し

  ふるさと納税(個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご参照ください。

  指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

  ※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

 

2.住宅借入金等特別税額控除の拡充について

  令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除の適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。ただし、消費税率10%でない住宅取得等については適用されません。

  11年目以降の3年間の控除額は、

  1. 購入した建物価格の2%÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1%

  のいずれか少ない方が控除額となります。

  所得税から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額である所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)の範囲内で個人住民税から控除されます。

 

令和元年度から適用される主な税制改正

  働きたい方が就業調整を意識しなくて済むよう、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられるなど、配偶者控除及び配偶者特別控除の条件及び控除額が見直されました。

  この改正は、令和元年度(平成30年分の所得)から適用されます。

  改正の概要については、pdf 「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」 (pdf 194 KB)をご確認ください。

 

1 配偶者控除の見直し

  配偶者控除について、担税力の調整の必要性の観点から、納税者本人(扶養する方)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると控除額が逓減・消失することとなりました。

配偶者控除の見直し表
配偶者の合計所得金額
38万円以下
夫(または妻)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者の区分 一般の控除対象配偶者
(その年の12月31日時点で70歳未満)
33万円 22万円 11万円 控除適用なし
老人控除対象配偶者
(その年の12月31日時点で70歳以上)
38万円 26万円 13万円

 

2.配偶者特別控除の見直し

  配偶者特別控除について、控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円から123万円に引き上げられました。
  また、配偶者控除と同様に、納税者本人(扶養する方)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減・消失することとなりました。

配偶者特別控除の見直し表
配偶者の合計所得金額 夫(または妻)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
38万円超~90万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
90万円超~95万円以下 31万円 21万円
95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 控除適用なし

 

注意点

  今回の改正により、仮に納税者本人(扶養する方)の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入金額155万円)を超えるまでは、33万円の控除(所得を38万円以下に抑えた場合と同額の控除)を受けられることとなりましたが、以下の点にご注意ください。

扶養の判定について

  合計所得金額が38万円(給与収入金額103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれないこととなります。よって、

  • 市・県民税の非課税基準の判定の際に、扶養者の人数に含まれません。
  • 配偶者が障がいをお持ちであっても、配偶者の障がい者控除の適用はありません。

  ので、ご注意ください。

市・県民税の課税について

  市・県民税は、一般的に合計所得金額が32万円(給与収入金額97万円) を超えると課税になります。
仮に納税者本人(扶養する方)の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が90万円になった場合、納税者本人(扶養する方)に33万円の配偶者特別控除が適用となりますが、配偶者には市・県民税が課税となりますので、ご注意ください。

 

平成30年度から適用される税制改正

1.給与所得控除の見直し

  給与所得控除の上限が適用される給与収入額が、「平成30年度以後は、1,000万円(控除額220万円)に引き下げられる」こととなりました。詳細は以下の表のとおりです。

給与所得控除の見直し表
内容 平成26年度~平成28年度
(平成25年分~平成27年分)
平成29年度
(平成28年分)

平成30年度以後
(平成29年分以後)

上限が適用される
給与収入額
1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の
上限額
245万円 230万円 220万円

 

2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の新設

(1)概要

  スイッチOTC薬控除は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者・その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(医師により処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した場合に、その購入費の一定の金額について所得控除を受けることができる制度です。

  平成29年分の所得税確定申告、または平成30年度分の個人市・県民税申告から対象となります。(最初の申告期間:平成30年2月から3月の申告受付期間)

  この医療費控除の特例は、従来からの医療費控除とのいずれかの選択により申告するもので、スイッチOTC薬控除の適用を受けるには、従来からの医療費控除の適用を受けることができません

(2)対象となる方

  その年中に健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組として次のいずれかの取組を行っている個人となります。

  1. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  3. 予防接種
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  6. 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

(3) スイッチOTC医薬品とは

  薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用(スイッチ)された医薬品です。
  対象品目一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、以下のリンクよりご覧ください。 

(4)控除額

  スイッチOTC医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に、その超えた分の金額が、その年分の総所得金額等から控除されます。(上限88,000円)

(5)申告に必要なもの

  1. OTC医薬品購入時の領収書
  2. (2)の一定の取組を行っていることを証明する書類

  ※ 詳しくは、厚生労働省のホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご覧ください。

(6)  関連情報(Q&A)

 

3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

(1)概要

  医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

  なお、医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができません。同様に、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方は、従来の医療費控除を受けることができません。

  (参考)国税庁のホームページ「医療費控除の明細書」

(2)経過措置

  平成29年分から令和元年分までの所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
  (平成30年度から令和2年度までの個人住民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。)
  なお、所得税の確定申告をされた方は、税務署から市役所へ申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。

(3)明細書の様式

  明細書の様式は以下からダウンロードできます。

(4)医療費通知の活用

  医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制を除く)
  医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。

(5)領収書の保存期間

  明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
  税務署長(住民税申告においては市長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示または提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示または提出をしなければならないこととされました。

(6)添付または提示が必要な書類

医療費控除を適用する場合
  • 「医療費控除の明細書」の添付
  • 「医療費通知(原本)」の添付
セルフメディケーション税制を適用する場合
  • 「セルフメディケーション税制の明細書」の添付
  • 「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付または提示

 ※「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の詳細については、厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について」をご覧ください。

 

 

平成29年度から適用される主な税制改正

1.給与所得控除の見直し

  給与所得控除の上限につきまして、以下の表のとおり引き下げられます。

給与所得控除の見直し表
内容 現行 平成29年度
(平成28年分)

平成30年度以後
(平成29年分以後)

上限が適用される
給与収入額
1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の
上限額
245万円 230万円 220万円

 

2.国外居住親族に係る扶養控除等の適用書類の添付の義務化

概要

  平成27年度の税制改正により、確定申告や市県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付し、または申告書の提出の際に提示しなければならないこととされました。ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、申告書に添付または提示を要しないこととされています。

  ※ この制度は平成29年度(平成28年分)の市県民税から適用されます。

「親族関係書類」について

  「親族関係書類」とは、次のAまたはBの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)

  ※ 書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。

「送金関係書類」について

  「送金関係書類」とは、次AまたはBの書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

  ※ 書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。

関連サイト

 

3.金融所得課税の一体化による改正

概要

  • 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算が可能となります。
  • 従来可能だった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算ができなくなります。
  • また、公社債については、以下のとおり特定公社債と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更となります。
公社債の区分
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権で公募のもの 特定目的信託の社債的受益権で私募のもの

  ※ 特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

 

4.上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)

概要

  平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
  具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下に、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日:平成29年4月1日)

現行の制度

  特定上場株式等の配当等については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収される特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
  確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除されます。
  一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要とされます。

所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限

  納税通知書が送達される日(※)までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)

  ※ 足利市の場合、例年、次の時期に通知書を発送しております。

  • 給与所得に係る特別徴収の通知書  ⇒  5月15日頃
  • 普通徴収及び年金所得に係る特別徴収の通知書  ⇒  6月10日頃 

 

 

平成28年度から適用される主な税制改正

1.個人市・県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し

  年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。この制度は平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用されます。

  ※ 本改正は、仮特別徴収税額の算出方法を見直すものであり、これにより税額が増減するものではありません。

(2)転出や年度途中で税額変更があった場合の特別徴収の見直し

  現行の制度では、賦課期日(1月1日)後に他市区町村に転出したり、公的年金からの特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収が停止されていましたが、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されることとなりました。この改正は平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。

 

2.ふるさと納税制度に係る改正

(1)特例控除額の拡充

  ふるさと納税に係る特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に拡充されます。平成27年1月1日以降に寄附したものから対象となります。

(2)申告手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)

  確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告をせずに寄附金の税額控除を受けられる特例制度が設けられました。この制度は平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税から対象となりますので、平成27年1月1日から3月31日にふるさと納税を行った方が寄附金控除を受けるためにはこれまで通り確定申告や住民税申告が必要です。

  ※1  寄附先の都道府県、市区町村が5団体以下の場合に限ります。

  ※2  ワンストップ特例制度を申請した場合であっても、医療費控除の追加などで確定申告を行う場合には、ワンストップ特例制度の適用を受けることはできません。確定申告や住民税申告を行う際、すべての寄附金について申告していただき、これまで通り、所得税と個人市・県民税からの控除を受けてください。

(3)関連資料・関連サイト

 

平成27年度から適用される主な税制改正

1.市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の延長及び控除限度額の拡充

  居住年の適用期限が4年間(平成26年1月1日~平成29年12月31日)延長されます。そのうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始された場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。 

 

居住開始年月日

控除限度額

現行

(改正前)

平成25年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

延長・拡充

(改正後)

平成26年1月1日から平成26年3月31日まで

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

平成26年4月1日から平成29年12月31日まで

※所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

特別税額控除の延長及び控除限度額の拡充

  ※住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に適用される消費税率が8%又は10%である場合に限られ、それ以外の場合の控除限度額は現行どおり、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

 



掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年12月11日
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