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個人市・県民税の主な税制改正

各年度の主な税制改正

令和6年度から適用される主な税制改正

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の統一

  従来までは 市・県民税が特別徴収されている特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額について、所得税と市・県民税で別々の課税方式の選択が可能でしたが、地方税法の改正により令和6年度課税(令和5年分所得の確定申告)から所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなりました。

  この制度改正に伴い、市・県民税について、従来までは所得税の確定申告とは別の課税方式を希望していた方も令和6年度課税以降は手続きができなくなります。当該所得を申告する場合、各種公的保険の計算や扶養控除、非課税基準等について確定申告書に記載の内容を参照することとなり、各種行政サービスに影響が出ることがありますのでご注意ください。

  上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式の選択についてはこちらのページをご参照ください。

森林環境税の創設

  森林環境税とは温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。

  令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課され、市・県民税の均等割と併せて年額1,000円を市が徴収します。森林環境税の税収はすべて森林環境贈与税として都道府県や市区町村へ贈与されます。

  なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度以降市・県民税に1,000円加算されていた臨時措置については令和5年度で終了となります。

  森林環境税についてはこちらのページをご参照ください。

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

  令和6年度より国外居住親族に係る扶養控除等の適用要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族について、以下のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象外となります。

  • 留学により国内に住所および居住を有しなくなった方
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方

  詳しくは国税庁ホームページ「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」をご参照ください(外部サイトへリンク)。

 

令和5年度から適用される主な税制改正

住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長等

    所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある場合で、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供したものに限り、下記の表の期間で個人市・県民税の税額控除が受けられます。

住宅借入金等特別税額控除の控除期間
区分 居住年月日 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年1月1日から令和7年12月31日 13年
その他新築住宅 令和4年1月1日から令和5年12月31日 13年
令和6年1月1日から令和7年12月31日 10年(※)
既存住宅 令和4年1月1日から令和7年12月31日 10年

    なお、令和4年1月1日から令和7年分12月31日までの間に居住の用に供したものに限り、住宅借入金等特別税額控除から当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(9.75万円を超える場合には9.75万円)の控除限度額の範囲で個人市・県民税が減額されます(平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用を供したものについては、100分の7を乗じて得た額で13.65万円を超える場合には13.65万円)。

  • 所得税において、年末残高の1%の控除率だったものが0.7%に引き下げられます。
  • 住宅の取得等をして令和4年1月1日以降に居住の用を供した場合について、特例の適用対象者の所得要件を2,000万円以下(現行:3,000万円以下)に引き下げられます。
  • 住宅等の区分に応じて、適用される借入限度額が異なります。

※令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。

 

  契約期間等に一定の要件があります。詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

令和4年度から適用される主な税制改正

1.住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長

    消費税率10%の住宅を取得し入居した際、控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和4年12月31日まで適用されることとなりました。

  ただし、契約期間等に一定の要件があります。詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

  (参考) 住宅借入金等特別税額控除の計算方法

    1年目から10年目の10年間

  1. 所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た金額(13.65万円を超えるときは13.65万円)

      上記のいずれか少ない額が個人市・県民税から控除されます。

 

    11年目から13年目の3年間(※)

  1. 購入した建物価格の2%÷3
  2. 住宅借入金の年末残高の1%

      上記のいずれか少ない額が個人市・県民税から控除されます。

  ※ 住宅の取得等をした家屋の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等合計額の全額が、消費税率10%により課されるべき消費税等合計額で

      ある場合の住宅を取得した場合が対象です(特別特定取得)。

  

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

    対象期間が5年間延長され、令和8年12月31日まで適用されることとなりました。

  (参考) セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の計算方法

  健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※)

の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える

場合は8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。ただし、従来の医療費控除と併せて受けることができません。

  ※令和4年度より適用対象となる医薬品が一部変更となります。  

 

3.退職金に係る個人市・県民税の特別徴収

    令和4年分以後支払の短期退職手当等※のうち、退職所得控除後の金額が300万円を超える部分については、「2分の1課税」の適用から除外されます。

  なお、算出された退職所得に係る個人市・県民税の計算方法に変更はありません。

 

  ※勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者をいいます。

 

 

4.子育てに係る助成等の非課税措置

    これまで、国や地方公共団体が実施する子育て支援に関する助成金等を利用者が受ける場合は、原則として雑所得に該当し、所得申告を行う必要がありました。

 今回、保育を主とする国や地方公共団体からの当該費用の助成金等について、子育て支援の観点から所得税、個人市・県民税を非課税とする措置が講じられました。

 具体的には、次の助成金等が対象となります。

  1. ベビーシッターの利用料に関する助成金
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成金
  3. 一次預かり、病児保育などの子どもを預ける事業の利用料に対する助成金

※  上記の助成金と一体として行われる助成金も含まれます。

 (例:生活援助、家事支援、保育施設等での副食費及び交通費等)

 

5.特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る申告手続きの簡素化

  個人市・県民税の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の全額を申告不要とする場合、原則確定申告書を提出することで手続が完結するよう、確定申告書に附記事項が追加されます。

  所得税と異なる課税方式の選択についてはこちらのページをご覧ください。

 

令和3年度から適用される主な税制改正

  • 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
    働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の額が10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の額が10万円引き上げられます。

 

1.給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が10万円引き下げられます。
  2. 給与等の収入金額が850万円を超える場合は、195万円(上限)の控除額となります。なお、子育て世帯や介護世帯には負担増が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。

  改正後の給与所得金額(令和3年度以降)についてはpdf速算表(pdf 171 KB)をご覧ください。

 

2.公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、195万5千円(上限)の控除額となります。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は、見直し後の控除額から10万円引き下げられます。
  4. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合は、見直し後の控除額から20万円引き下げられます。

  改正後の公的年金等に係る雑所得金額(令和3年度以降)についてはpdf速算表(pdf 328 KB)をご覧ください。

 

3.基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用外となります。

  基礎控除額については、次の表のとおりです。

基礎控除額
個人の合計所得金額 現行 改正後
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超え~2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円超え~2,500万円以下 33万円 15万円
2,500万円超え 33万円 0円

 

4.所得金額調整控除の創設

  次の要件に該当する場合は、所得金額調整控除の適用の対象となります。


介護・子育て世帯の場合

  給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件に該当する場合は、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。

  • 本人が特別障がい者に該当する
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額の計算式
控除額

次の金額を給与所得の金額から控除

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

  この控除の上限額は15万円です。

 


給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得がある場合

  給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、以下の計算式で求めた金額を給与所得金額から控除します。

控除額の計算式
控除額

次の金額を給与所得の金額から控除

(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を上限)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を上限))-10万円

  この控除の上限額は10万円です。

 

5.個人住民税非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件の見直し

  給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、個人住民税の非課税基準及び所得控除等の適用にかかる合計所得金額の要件が次の表のとおり変更となります。

非課税基準及び所得控除等の適用要件
  現行 改正後

同一生計配偶者及び

扶養親族の合計所得金額

38万円以下 48万円以下
源泉控除対象配偶者の合計所得金額 85万円以下 95万円以下

配偶者特別控除の対象となる

配偶者の合計所得金額

38万円超え123万円以下 48万円超え133万円以下
勤労学生の合計所得金額 65万円以下 75万円以下

家内労働者の事業所得等の

所得計算の特例

65万円 55万円
青色申告特別控除 65万円 55万円(注釈)

障がい者、未成年者、寡婦及び

ひとり親に対する非課税措置の

合計所得金額

125万円以下 135万円以下

  (注釈)電子帳簿保存を行っている場合または確定申告書をe-Tax(イータックス)を利用して申告期限内に提出した場合の青色申告特別控除は65万円です。

 

均等割及び所得割の非課税基準
  現行 改正後

均等割の

非課税基準

合計所得金額≦32万円×(同一生計配偶者及び

扶養親族の人数+1)+19万円(注釈)

合計所得金額≦32万円×(同一生計配偶者及び

扶養親族の人数+1)+10万円

+19万円(注釈)

所得割の

非課税基準

合計所得金額≦35万円×(同一生計配偶者及び

扶養親族の人数+1)+32万円(注釈)

合計所得金額≦35万円×(同一生計配偶者及び

扶養親族の人数+1)+10万円

+32万円(注釈)

(注釈)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合に加算します。

 

6.未婚のひとり親に対する税制上の措置及びび寡婦(寡夫)控除の見直し

  全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を解消するために次の措置が講じられます。

 

7.個人住民税の非課税措置の見直し

  個人住民税の非課税措置の対象にひとり親(注釈)を加えます。

(注釈)ひとり親とは、以下の要件をすべて満たす寡婦、寡夫、未婚のひとり親のことをいいます。

  • 生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有すること
  • 合計所得金額が500万円以下であること
  • 住民票上の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がないこと

 

8.寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 上記のひとり親については、「ひとり親控除」が適用されます。
    ※これまで寡婦特別控除又は寡夫控除の適用を受けていた方は、令和3年度からひとり親控除が適用されます。
  2.  寡婦控除にも所得要件(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

  改正後の所得控除額は次の表のとおりです。

本人が女性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超え 500万円以下 500万円超え 500万円以下
扶養親族等 30万円 適用なし 30万円 適用なし 30万円
子以外 26万円 適用なし 26万円 適用なし 適用なし
26万円 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

 

本人が男性の場合
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
本人所得 500万円以下 500万円超え 500万円以下 500万円超え 500万円以下
扶養親族等 30万円 適用なし 30万円 適用なし 30万円
子以外 適用なし
適用なし

 

 

令和2年度から適用される主な税制改正

1.ふるさと納税制度の見直し

  ふるさと納税(個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご参照ください。

  指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

  ※個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。

 

2.住宅借入金等特別税額控除の拡充について

  令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除の適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。ただし、消費税率10%でない住宅取得等については適用されません。

  11年目以降の3年間の控除額は、

  1. 購入した建物価格の2%÷3
  2. 住宅ローン年末残高の1%

  のいずれか少ない方が控除額となります。

  所得税から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額である所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)の範囲内で個人住民税から控除されます。

 

令和元年度から適用される主な税制改正

  働きたい方が就業調整を意識しなくて済むよう、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられるなど、配偶者控除及び配偶者特別控除の条件及び控除額が見直されました。

  この改正は、令和元年度(平成30年分の所得)から適用されます。

  改正の概要については、pdf 「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」 (pdf 194 KB)をご確認ください。

 

1 配偶者控除の見直し

  配偶者控除について、担税力の調整の必要性の観点から、納税者本人(扶養する方)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると控除額が逓減・消失することとなりました。

配偶者控除の見直し表
配偶者の合計所得金額
38万円以下
夫(または妻)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者の区分 一般の控除対象配偶者
(その年の12月31日時点で70歳未満)
33万円 22万円 11万円 控除適用なし
老人控除対象配偶者
(その年の12月31日時点で70歳以上)
38万円 26万円 13万円

 

2.配偶者特別控除の見直し

  配偶者特別控除について、控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円から123万円に引き上げられました。
  また、配偶者控除と同様に、納税者本人(扶養する方)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減・消失することとなりました。

配偶者特別控除の見直し表
配偶者の合計所得金額 夫(または妻)の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
38万円超~90万円以下 33万円 22万円 11万円 控除適用なし
90万円超~95万円以下 31万円 21万円
95万円超~100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超~105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超~110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超~115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超~120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超~123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 控除適用なし

 

注意点

  今回の改正により、仮に納税者本人(扶養する方)の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入金額155万円)を超えるまでは、33万円の控除(所得を38万円以下に抑えた場合と同額の控除)を受けられることとなりましたが、以下の点にご注意ください。

扶養の判定について

  合計所得金額が38万円(給与収入金額103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれないこととなります。よって、

  • 市・県民税の非課税基準の判定の際に、扶養者の人数に含まれません。
  • 配偶者が障がいをお持ちであっても、配偶者の障がい者控除の適用はありません。

  ので、ご注意ください。

市・県民税の課税について

  市・県民税は、一般的に合計所得金額が32万円(給与収入金額97万円) を超えると課税になります。
仮に納税者本人(扶養する方)の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が90万円になった場合、納税者本人(扶養する方)に33万円の配偶者特別控除が適用となりますが、配偶者には市・県民税が課税となりますので、ご注意ください。

 

平成30年度から適用される税制改正

1.給与所得控除の見直し

  給与所得控除の上限が適用される給与収入額が、「平成30年度以後は、1,000万円(控除額220万円)に引き下げられる」こととなりました。詳細は以下の表のとおりです。

給与所得控除の見直し表
内容 平成26年度~平成28年度
(平成25年分~平成27年分)
平成29年度
(平成28年分)

平成30年度以後
(平成29年分以後)

上限が適用される
給与収入額
1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の
上限額
245万円 230万円 220万円

 

2.セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の新設

(1)概要

  スイッチOTC薬控除は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者・その他の親族に係るスイッチOTC医薬品(医師により処方される医療用医薬品から、ドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した場合に、その購入費の一定の金額について所得控除を受けることができる制度です。

  平成29年分の所得税確定申告、または平成30年度分の個人市・県民税申告から対象となります。(最初の申告期間:平成30年2月から3月の申告受付期間)

  この医療費控除の特例は、従来からの医療費控除とのいずれかの選択により申告するもので、スイッチOTC薬控除の適用を受けるには、従来からの医療費控除の適用を受けることができません

(2)対象となる方

  その年中に健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組として次のいずれかの取組を行っている個人となります。

  1. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
  3. 予防接種
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  6. 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

(3) スイッチOTC医薬品とは

  薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用(スイッチ)された医薬品です。
  対象品目一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、以下のリンクよりご覧ください。 

(4)控除額

  スイッチOTC医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に、その超えた分の金額が、その年分の総所得金額等から控除されます。(上限88,000円)

(5)申告に必要なもの

  1. OTC医薬品購入時の領収書
  2. (2)の一定の取組を行っていることを証明する書類

  ※ 詳しくは、厚生労働省のホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご覧ください。

(6)  関連情報(Q&A)

 

3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

(1)概要

  医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

  なお、医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができません。同様に、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方は、従来の医療費控除を受けることができません。

  (参考)国税庁のホームページ「医療費控除の明細書」

(2)経過措置

  平成29年分から令和元年分までの所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
  (平成30年度から令和2年度までの個人住民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。)
  なお、所得税の確定申告をされた方は、税務署から市役所へ申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。

(3)明細書の様式

  明細書の様式は以下からダウンロードできます。

(4)医療費通知の活用

  医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。(セルフメディケーション税制を除く)
  医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。

(5)領収書の保存期間

  明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
  税務署長(住民税申告においては市長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示または提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示または提出をしなければならないこととされました。

(6)添付または提示が必要な書類

医療費控除を適用する場合
  • 「医療費控除の明細書」の添付
  • 「医療費通知(原本)」の添付
セルフメディケーション税制を適用する場合
  • 「セルフメディケーション税制の明細書」の添付
  • 「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の添付または提示

 ※「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」の詳細については、厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について」をご覧ください。

 

 

平成29年度から適用される主な税制改正

1.給与所得控除の見直し

  給与所得控除の上限につきまして、以下の表のとおり引き下げられます。

給与所得控除の見直し表
内容 現行 平成29年度
(平成28年分)

平成30年度以後
(平成29年分以後)

上限が適用される
給与収入額
1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の
上限額
245万円 230万円 220万円

 

2.国外居住親族に係る扶養控除等の適用書類の添付の義務化

概要

  平成27年度の税制改正により、確定申告や市県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を申告書に添付し、または申告書の提出の際に提示しなければならないこととされました。ただし、給与等若しくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、申告書に添付または提示を要しないこととされています。

  ※ この制度は平成29年度(平成28年分)の市県民税から適用されます。

「親族関係書類」について

  「親族関係書類」とは、次のAまたはBの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)

  ※ 書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。

「送金関係書類」について

  「送金関係書類」とは、次AまたはBの書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

  ※ 書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。

関連サイト

 

3.金融所得課税の一体化による改正

概要

  • 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算が可能となります。
  • 従来可能だった上場株式等と一般株式等(未上場株式等)の間での損益通算ができなくなります。
  • また、公社債については、以下のとおり特定公社債と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更となります。
公社債の区分
特定公社債等 一般公社債等
特定公社債 特定公社債以外の公社債
公募公社債投資信託の受益権 私募公社債投資信託の受益権
証券投資信託以外の公募投資信託の受益権 証券投資信託以外の私募投資信託の受益権
特定目的信託の社債的受益権で公募のもの 特定目的信託の社債的受益権で私募のもの

  ※ 特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

 

4.上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択に係る所要の措置(所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択)

概要

  平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができることが明確化されました。
  具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項を基に課税できること等を明確化するための改正がされたものです。あくまでも、申告者自己責任の下に、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。(施行日:平成29年4月1日)

現行の制度

  特定上場株式等の配当等については、所得税15.315パーセント(復興特別所得税分含む)と住民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収される特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
  確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除されます。
  一方で、申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料(窓口負担割合含む)に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要とされます。

所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限

  納税通知書が送達される日(※)までに、確定申告書とは別に、個人住民税の申告書を提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度適用、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択)

  ※ 足利市の場合、例年、次の時期に通知書を発送しております。

  • 給与所得に係る特別徴収の通知書  ⇒  5月15日頃
  • 普通徴収及び年金所得に係る特別徴収の通知書  ⇒  6月10日頃 

 

 

平成28年度から適用される主な税制改正

1.個人市・県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し

  年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。この制度は平成28年10月以降に実施する特別徴収から適用されます。

  ※ 本改正は、仮特別徴収税額の算出方法を見直すものであり、これにより税額が増減するものではありません。

(2)転出や年度途中で税額変更があった場合の特別徴収の見直し

  現行の制度では、賦課期日(1月1日)後に他市区町村に転出したり、公的年金からの特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収が停止されていましたが、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続されることとなりました。この改正は平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。

 

2.ふるさと納税制度に係る改正

(1)特例控除額の拡充

  ふるさと納税に係る特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に拡充されます。平成27年1月1日以降に寄附したものから対象となります。

(2)申告手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)

  確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告をせずに寄附金の税額控除を受けられる特例制度が設けられました。この制度は平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税から対象となりますので、平成27年1月1日から3月31日にふるさと納税を行った方が寄附金控除を受けるためにはこれまで通り確定申告や住民税申告が必要です。

  ※1  寄附先の都道府県、市区町村が5団体以下の場合に限ります。

  ※2  ワンストップ特例制度を申請した場合であっても、医療費控除の追加などで確定申告を行う場合には、ワンストップ特例制度の適用を受けることはできません。確定申告や住民税申告を行う際、すべての寄附金について申告していただき、これまで通り、所得税と個人市・県民税からの控除を受けてください。

(3)関連資料・関連サイト

 

平成27年度から適用される主な税制改正

1.市・県民税の住宅借入金等特別税額控除の延長及び控除限度額の拡充

  居住年の適用期限が4年間(平成26年1月1日~平成29年12月31日)延長されます。そのうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始された場合の控除限度額が136,500円に拡充されます。 

 

居住開始年月日

控除限度額

現行

(改正前)

平成25年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

延長・拡充

(改正後)

平成26年1月1日から平成26年3月31日まで

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

平成26年4月1日から平成29年12月31日まで

※所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

特別税額控除の延長及び控除限度額の拡充

  ※住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に適用される消費税率が8%又は10%である場合に限られ、それ以外の場合の控除限度額は現行どおり、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

 

2.上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の特例措置廃止

  上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、市県民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されます。

  ※平成25年から平成49年までの間に生ずる所得についての所得税の確定申告や源泉徴収の際には、復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が併せて課されます。

 

3.ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正

  譲渡から生じる損失と他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。

  これにより、平成26年4月1日以後に譲渡されたゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できなくなりました。

 

平成26年度から適用される税制改正

1.均等割の税率の改正

  「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、均等割の税率が改正されました。

  平成26年度から平成35年度までの間、個人市民税の均等割の税率を3,000円から500円引上げ、3,500円になります。  個人県民税の均等割の税率についても1,000円から500円引上げ、1,500円となります。 

(均等割の改正)   単位:円
 

H25まで

H26~H29まで

(4年間)

H30~H35まで

(6年間)

H36から

均等割額(年間)

4,700  

5,700

5,000

4,000

( 内訳 )

       

市民税均等割

3,000

3,500

3,500

3,000

県民税均等割

1,000

1,500

1,500

1,000

とちぎの元気な
森づくり県民税(※)

700

700

0

0

  ※栃木県の場合、平成20年度から平成29年度まで「とちぎの元気な森づくり県民税」として700円加算することとなっています。

 

2.給与所得控除の改正

  給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の上限が設けられました。

【給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000万円超の場合)】
給与等の収入金額 改正前 改正後
  1,000万円超~1,500万円以下   給与等の収入金額×5%+170万円   給与等の収入金額×5%+170万円

  1,500万円超

  245万円(上限)

 

3.給与所得者の特定支出控除の改正

  弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費や図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの【上限65万円】が特定支出に追加されました。

≪特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し≫

(改正前)

  (給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額)=給与所得金額

(改正後)

  ア  給与収入金額が1,500万円以下の場合

    (給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出の額の合計額-給与所得控除額×1/2)=給与所得金額

  イ  給与収入金額が1,500万円超の場合

    (給与収入金額)-(給与所得控除額245万円)-(特定支出の額の合計額-125万円)=給与所得金額

 

 4.年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

  平成26年度以降の市・県民税(個人住民税)より、寡婦(寡夫)控除の対象となる年金所得者は、市・県民税(個人住民税)の申告をしなくても、年金支払者(日本年金機構など)から市へ送付される「公的年金等支払報告書」により寡婦(寡夫)控除の情報が把握できる仕組みとなるため、市・県民税(個人住民税)の申告書の提出が不要となります。
  ※適用を受けるためには、毎年、年金支払者(日本年金機構など)へ提出する「扶養親族等申告書」において寡婦(寡夫)の申告をしていただく必要があります。

 

5.復興所得税創設に伴う寄附金税額控除の改正

  復興特別所得税の創設(平成25年分~49年分)により、寄附金税額控除の特例控除の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することになりました。

ふるさと寄附金の場合

  ≪市県民税分≫ 基本分(寄附金額-2,000円)×10%

  ≪市県民税分≫ 特例分(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)

  【参考】 復興特別所得税は平成25年分から平成49年分までの25年間

 

平成25年度から適用される主な税制改正

1.生命保険料控除の改組

  現行の生命保険料等控除の「一般の生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類に加えて、平成24年1月1日以降締結分の生命保険契約等については、新たに「介護医療保険料控除」(介護保障又は医療保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等についての控除)が設けられました。適用限度額はそれぞれ28,000円、合計適用限度額は70,000円になります。平成25年度から適用となります。

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除

  一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額については、それぞれ次のとおり計算します。

(  表1  )
支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下   支払保険料の金額
12,001円  ~  32,000円   支払保険料の金額×1/2+6,000円    
32,001円  ~  56,000円   支払保険料の金額×1/4+14,000円
56,000円超   28,000円

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

  平成23年12月31日以前に契約した保険契約等については、従前の計算方法が適用されます。

  一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額については、それぞれ次のとおり計算します。

  (  表2  )
支払保険料の金額  生命保険料控除額
15,000円以下   支払保険料の金額

15,001円  ~  40,000円        

  支払保険料の金額×1/2+7,500円    

40,001円  ~  70,000円  

  支払保険料の金額×1/4+17,500円  

70,000円超

  35,000円

新契約(平成24年1月1日以降締結分)と旧契約(平成23年12月31日以前締結分)の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

  新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次の1及び2の金額の合計額(上限28,000円)になります。

  1. 新契約の支払保険料等については、上記(表1)により計算した金額
  2. 旧契約の支払保険料等については、上記(表2)により計算した金額

  ※ 新契約と旧契約の両方を支払っている場合、個人市・県民税については、旧契約分のみを適用した方が控除額が大きくなる場合、旧契約分のみを適用することができます。

 

2.均等割の税率の改正

  「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、均等割の税率が改正されました。

  平成26年度から平成35年度までの間、個人市民税の均等割の税率を3,000円から500円引上げ、3,500円になります。  個人県民税の均等割の税率についても1,000円から500円引上げ、1,500円となります。 

(均等割の改正)   単位:円
 

H25

H26~H29

H30~H35

H36

均等割額(年間)

4,700  

5,700

5,000

4,000

( 内訳 )

       

市民税均等割

3,000

3,500

3,500

3,000

県民税均等割

1,000

1,500

1,500

1,000

とちぎの元気な
森づくり県民税

700

700

0

0

 

3.退職所得にかかる個人市・県民税について

  平成25年1月1日以降に支払われる退職所得にかかる個人住民税の計算方法が変わります。

退職所得に係る10%の税額控除が廃止されます

  (計算方法)

  (現  行)  (収入金額-退職所得控除額)×1/2(※)×税率(市民税6%、県民税4%)=A    A-(A×10%)=退職所得に係る市県民税額


  (改正後)  (収入金額-退職所得控除額)×1/2(※)×税率(市民税6%、県民税4%) =退職所得に係る市県民税額    

  【退職所得控除額】
勤続年数 退職所得控除額
  20年以下   40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
  20年を超える       800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    障がい者になったことにより退職した場合は100万円が加算されます。

勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税(上記式の※部分)が廃止されます。

  (役員等には、法人の取締役など、国会議員、地方公共団体の議会の議員、国家公務員、地方公務員が含まれます。)

 

平成24年度から適用される主な税制改正

1.扶養控除等の改正

  (1) 年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。

  (2) 年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除については、上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。これに伴い特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満となります。なお、年齢はその年の1月1日現在のものです。

  ※ 年少扶養親族の人数は所得割・均等割の非課税限度額判定には含まれます。

扶養控除の全体像の図

2.同居特別障がい者加算の特例措置の改組

  (1) 扶養控除の改正に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障がい者の場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置を、特別障がい者に対する障がい者控除の額(30万円)に23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。

同居特別障がい者加算の概要図

扶養控除及び同居特別障がい者控除の改正表
控除の種類

【改正前】

平成23年度以前

【改正後】

平成24年度以降

扶養 一般 16歳未満 33万円 0円(年少扶養)
23歳以上70歳未満 33万円
特定 16歳以上19歳未満 45万円 33万円(一般扶養)

19歳以上23歳未満

45万円
老人 70歳以上 38万円 38万円
同居老親等(70歳以上) 45万円 45万円
同居特別障がい者加算 23万円 0円(※改組)
障がい者 一般障がい者 26万円 26万円
特別障がい者 30万円 30万円
同居特別障がい者 0円 53万円

  ※  特別障がい者控除に加算

 

3.年金所得者の申告手続きの簡素化

  (1) その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出する必要がなくなりました。

  ※1  この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けられる方は確定申告書の提出が必要です。 

  ※2  公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書を提出する必要がない場合であっても市県民税の申告が必要です。

 

  (2)公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(寡夫)控除が加えられました。

  《適用関係》(2)の改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。

 

4.寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

  平成24年度から寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げになります。寄附金税額控除の対象となる寄附をした場合、2,000円を超える部分について控除を受けることができるようになります。

  ※ 控除を受けるためには確定申告または住民税の申告が必要です。寄附金税額控除について詳しくはこちらのページをご覧ください。平成23年1月1日以降に支払った寄附金に適用となります。


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年11月13日
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