森林環境税について
令和6年度から森林環境税の課税が始まります
森林環境税(国税)とは
令和6年度から課税が始まる森林環境税(国税)は、パリ協定の枠組みの下における日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税金です。森林環境税は、全額が森林環境贈与税として都道府県・市町村に譲与されます。
足利市の森林環境贈与税の使途等についてはこちらをご参照ください。
賦課期日
当該年度の初日の属する年の1月1日
納税義務者
国内に住所を有する個人
税率
年額1,000円
徴収方法
国税である森林環境税は、市民税・県民税と併せて市が徴収します。
※森林環境税は、基本的に市民税・県民税の均等割と同じ徴収方法となります。
- 市民税・県民税を会社が給与から引き落とし市に納めている場合(特別徴収)
⇒森林環境税も市民税・県民税と併せて会社が給与から引き落とし市に納めます。
- 市民税・県民税を市から送付された納付書や口座振替で納めている場合(普通徴収)
⇒森林環境税も市民税・県民税と併せて納付書や口座振替により納めることになります。
- 公的年金等に係る所得のみの年金受給者に対しては、令和6年度に限り年度後半(10月分:400円、12月分:300円、2月分:300円)にまとめて森林環境税の全額を特別徴収します。
非課税基準
森林環境税と市民税・県民税では非課税基準が異なりますのでご注意ください。
※非課税基準について詳しくはこちらをご参照ください。
- 扶養親族がいない方
前年の合計所得金額が41.5万円(給与収入の場合96.5万円)以下
- 扶養親族がいる方
前年の合計所得金額が【31.5万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円+18.9万円】以下
- 障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者(18歳未満)の方については合計所得金額135万円以下
※市民税・県民税均等割が非課税であっても上記の基準に該当しない方については森林環境税のみ課税になります。
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度以降市民税・県民税に各500円ずつ計1,000円加算されていた臨時措置については令和5年度で終了となります。
※森林環境税・森林環境譲与税の概要については関連リンクをご参照ください。