令和7年度市民税・県民税の申告のご案内(郵送申告も可能です)
市民税・県民税(国民健康保険税を含む。)の申告の時期となりました。市から申告案内はがきが届いた方や、市民税・県民税の申告が必要な方は、下記受付日程表より期間内に申告をお願いいたします。申告案内はがきは1月下旬に送付予定です。
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期間
令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
※土曜日・日曜日、祝日および一部平日を除く。
申告が必要な方
令和7年1月1日現在、足利市に住民登録があり、
- 令和6年中の収入がある方で、税務署での確定申告義務を有しない方(営業・農業・不動産等の収入があり所得税の納付が発生しない方)
- 令和6年中の収入が複数ある方で、税務署での確定申告義務を有しない方(給与・年金等のほかに20万円以下の所得がある方)
例)給与収入のほかに不動産所得20万円以下、年金収入のほかに営業所得20万円以下など
※確定申告をした方や給与収入のみで勤務先から市に給与支払報告書が提出されている方は、原則、市民税・県民税の申告は必要ありません。
- 個人年金または生命保険料の満期・解約金の収入があり支払額が必要経費より多い方
- 収入がなく、また、市内に住む方の扶養親族になっていない方
- 公的年金所得のみの方で、医療費控除や配偶者控除・扶養控除・障がい者控除・ひとり親控除・寡婦控除などの各種控除を申告する方
など
申告にお持ちいただくもの
1.本人確認書類等 |
申告案内はがき(市から届いた方)、本人確認書類、利用者識別番号(お持ちの方)、申告者本人名義で口座番号がわかる通帳(所得税が還付になる場合必要になります。) |
*本人確認書類 <マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方>
<マイナンバーカードをお持ちでない方> 番号確認書類及び身元確認書類が必要です。
*利用者識別番号をお持ちの方は利用者識別番号のわかる書類(「確定申告のお知らせ」「開始届出(個人の方用)」など)をお持ちください。利用者識別番号をお持ちでない方は申告受付時に発行手続をすることとなりますのでご了承ください。 |
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2.収入のわかるもの |
<給与・年金収入のある方> 源泉徴収票 ※給与収入があった方で源泉徴収票がない場合は給与明細書などをお持ちください。 <営業等・農業・不動産収入のある方> 収支のわかる帳簿、領収書、支払調書など |
3.控除額のわかるもの |
※領収書等をお持ちいただいても「医療費控除の明細書」の作成が無い場合、医療費控除を申告することができません。
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足利市のホームページ(税務課の申請書、申告書ダウンロードページ)はこちら
市民税・県民税の申告受付日程表
受付日 | 申告会場 |
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2月17日(月曜日) |
山前公民館 (鹿島町630-1) |
2月18日(火曜日) | |
2月19日(水曜日) | |
2月20日(木曜日) | |
2月21日(金曜日) | |
2月25日(火曜日) |
御厨公民館
(百頭町2024-1) |
2月26日(水曜日) | |
2月27日(木曜日) | |
2月28日(金曜日) | |
3月3日(月曜日) |
生涯学習センター3階
(旧相生小学校)
(相生町1-1) |
3月4日(火曜日) | |
3月5日(水曜日) | |
3月6日(木曜日) | |
3月7日(金曜日) | |
3月10日(月曜日) |
あしかがフラワーパークプラザ小ホール (足利市民プラザ) (朝倉町264) |
3月11日(火曜日) | |
3月12日(水曜日) | |
3月13日(木曜日) |
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3月14日(金曜日) | |
3月17日(月曜日) |
受付時間
- 午前9時30分~11時30分
- 午後1時~3時30分
※上記期間中は、日程表の申告会場以外での受付は行っていませんのでご注意ください。
※あしかがみ1月号にも掲載しています。
申告に関してよくある質問 Q&A
Q.申告案内はがきで指定された日時にどうしても都合がつかないのですが?
A.指定日時は、受付人数が均等になるように配分しています。どうしてもご都合のつかないときは、申告期間中に別の日時にお越しください。また、郵送での申告受付を行っております。
Q.家族の扶養に入っていますが、自分でもパート・アルバイトの収入があるのですが?
A.収入があれば申告が必要ですが、給与支払者から給与支払報告書が市へ提出されていて、他に申告すべき所得や控除がなければ申告する必要はありません。なお、税法上の扶養に入ることができるのは、前年中の合計所得金額が48万円以下(例:給与収入金額103万円以下のとき)の方です。
Q.医療費はどれくらい支払うと医療費控除が受けられるのですか?
A.前年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費から、保険金などで補てんされた金額を引き、その金額が10万円または総所得金額等の5%相当額のいずれか少ない方を超える場合に該当します。
医療費控除の計算方法
その年中に支払った 医療費 |
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保険金などで補てんされた 金額 |
- |
10万円または総所得金額等の合計額の5%相当額 (いずれか少ない方の金額) |
= |
医療費控除額 (最高200万円) |
※扶養控除や社会保険料控除などの合計した所得控除額が総所得金額等を超えていれば、医療費控除を追加しても、税額は変わりません。
Q.市民税・県民税の住宅借入金等特別控除を受けるための申告は必要ですか?
A.市への申告は原則不要です。ただし、所得税については従来どおり年末調整または確定申告で所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けることが必要です。
令和7年度から適用される個人住民税の主な改正
- 住宅借入金等特別控除の改正
- 同一生計配偶者の定額減税
医療費控除を受けられる方へ
「医療費控除の明細書」の作成が必須です。
令和3年度(令和2年分)申告から医療費等の領収書や支払医療費のメモをお持ちいただいても医療費控除は申告できません。
事前に「医療費控除の明細書」を記入してお持ちいただきますようお願い申しあげます。
医療保険者が発行する医療費通知により申告する場合であっても、自己が負担した医療費の合計額を計算し、「医療費控除の明細書」に記入してから申告にお越しください。
※書類は最寄りの公民館にもご用意する予定です。また、国税庁ホームページからダウンロードできます。
郵送申告される方へ
市民税・県民税の申告は郵送でも提出することができます。申告会場は混雑が想定されますので、郵送による申告書の提出にご協力をお願いします。
以下より申告書等をダウンロードできますので、必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、当課まで郵送をお願いします(市役所・公民館にもご用意してあります)。
<郵送申告の手順>
- 上記の記入例や書き方を参考にして「令和7年度 市民税・県民税申告書」を記入する。
- 添付台紙に添付資料(写し)を貼る。
※添付資料は「申告にお持ちいただくもの」を参考にしてください。
※添付資料は返却できません。原本ではなく写しを添付してください。 - 医療費を申告される方は、医療費控除の明細書を作成する。
- 申告書の控えが必要な方は、申告書(表)右下の備考欄に「控え希望」と記入し、110円切手を貼った封筒を同封する。
- 〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
足利市役所 税務課 市民税担当 宛へ郵送
確定申告について
確定申告については以下のバナーリンクをご参照ください。
- 【国税庁ホームページ「確定申告特集ページ」】