令和6年度足利市定額減税調整給付金について(※本給付金は受付を終了しました)
概要
定額減税調整給付金は、定額減税の対象となる方について算定される減税額(定額減税可能額)が、令和6年に入手可能な課税状況を基に把握された「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を定額減税調整給付金として給付します。
※「個人住民税」とは「市民税・県民税」の総称です。
※令和6年度足利市定額減税調整給付金の申請期限は令和6年9月30日(月曜日)となっております。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
足利市や国、関係機関が給付金の支給にあたって、市から直接電話やメールなどでの問い合わせは行っていません。また、以下をすることは絶対にありません。ご注意ください。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 手数料の振込みを求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を教えてほしいとお願いすること
◇リーフレット「定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください」をご確認ください。
給付対象について
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給付対象者
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方で、下記の(1)又は(2)のいずれかに該当する方
(1) 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象者数)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を上回る方
(2) 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象者数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※確認書返送前に対象者の方がお亡くなりになった場合は、給付を受けることができません。
※個人住民税において調整給付金の支給が見込まれる方は納税通知書や税額決定通知書の「定額減税控除外額」に金額の記載があります。
※個人住民税に記載がない方についても、所得税の課税状況に基づき、給付対象となる場合があります。
〇令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書
課税明細書の下部において、「定額減税控除外額」の記載があります。
〇令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書
摘要欄において、「定額減税控除外額」の記載があります。
※個人住民税の控除しきれない額と所得税の控除しきれない額を合算して1万円単位に切り上げた額が給付額となります。
※課税内容の変更等により、給付額が通知書の記載額と異なる場合があります。
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給付額
定額減税調整給付金額=(1)+(2)(1万円単位で「切り上げ」)
(1)「所得税分控除不足額」の算出
定額減税可能額(3万円×(減税対象者数))― 令和6年分推計所得税額(減税前)=(1)所得税分控除不足額(定額減税控除外額)
※(1)<0の場合は0
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出
定額減税可能額(1万円×(減税対象者数))― 令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)=(2)個人住民税分控除不足額(定額減税控除外額)
※(2)<0の場合は0
※令和6年分推計所得税額は令和5年分の課税情報を基に算出した額。
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申請期限
申請期限は令和6年9月30日(月曜日)となっております。
多くの方々にご申請をいただき、ありがとうございました。
支給に関する案内の送付時期・手続き
※申請期限は令和6年9月30日(月曜日)となっております。
8月7日(水曜日)に対象となる方へ「支給に関する案内(確認書)」を送付しました。
9月中旬時点で申請が確認できなかった方に改めてご案内を送付しました。
- 提出いただくもの
(1)「確認書」(記入日・サインまたは押印・電話番号を記載いただきます)
(2)本人確認書類のコピー(A4サイズ)
(3)給付対象者名義の口座を確認できる通帳等のコピー(A4サイズ)
以上3点を同封の返信用封筒に入れて投函してください。
※それぞれが重ならずA4サイズ1枚に収まる場合、(2)と(3)については1枚にまとめていただいて構いません
給付方法
対象となる方の名義の口座へ振り込み
(8月7日(水曜日)に送付した「確認書」で届出いただいた口座への給付となります)
よくある質問(Q&A)
調整給付金の給付対象について
Q.調整給付金の給付対象か知りたい。
A.調整給付金の給付対象となる方は、定額減税の対象となる方のうち、定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分の課税情報を基に算出した額)または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。
対象となる方には、「確認書」を8月7日(水曜日)に送付しました。
Q.「確認書」が届いていないが、調整給付金の対象になるか知りたい。
A.対象者には確認書をお送りしています。
「確認書」が届かない方としては、以下のようなケースが考えられます。
(1)推計所得税と個人住民税所得割の両方において、定額減税が全額適用される方
(2)定額減税適用前の推計所得税と個人住民税所得割がともに算定されない方
(3)令和5年分の合計所得金額が1,805万円を超えている方
以上の方は調整給付金の対象外となります。
また、このほか、
(4)1月1日現在、足利市に住所がなく他の自治体で課税されているため、足利市での調整給付金の対象となっていない方
(5)令和5年中の所得について、未申告の方
これらについてご不明な点は、下記連絡先へお問い合わせください。
Q.自分は令和5年中に収入がなく、令和6年度の住民税は非課税となっている。調整給付金の対象となるか。
A.調整給付金は令和6年度に個人住民税の所得割額もしくは令和6年分の所得税のいずれかもしくは両方が算定される方が対象となります。
Q.「推計所得税額なし(0円)、かつ個人住民税所得割額なし(0円)(注)」の場合、調整給付は支給されるのか。
A.令和6年分推計所得税と個人住民税所得割ともに税額がない方については、定額減税と同様、これを補完する調整給付の対象とはなりません。
(注)ここでの税額はいずれも定額減税前
Q.令和6年1月2日以降に足利市へ転入してきたが、どの自治体から定額減税・調整給付を受けるのか。
A.個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは令和6年度個人住民税が課税されている自治体となりますので、必ずしも住民票上の自治体とは限りません。
調整給付金の算定について
Q.給付金は、所得税分と住民税分は別々に給付されるのか。
A.給付金は、所得税と住民税分の合計額を市から給付します。
Q.調整給付で受け取れる金額はいくらか。
A.定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)を上回った金額と、令和6年度分個人住民税所得割額を上回った金額を合計し、1万円単位で切り上げた金額を支給します。
ご自身が受け取ることができる金額については、8月7日(水曜日)に送付した「確認書」でご確認ください。
Q.16歳未満の扶養親族も定額減税の加算対象に含まれるか。
A.加算対象に含まれます。
Q.住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付はどう影響を受けるのか。
A.定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の個人住民税所得割額や所得税額に対して行われます。調整給付は、定額減税で控除しきれない分を給付します。
手続きについて
Q.調整給付金の支給を受けるための手続きはどうすればよいか。
A.調整給付金の受取りには、必ず申請が必要です。申請期限は令和6年9月30日(月曜日)です。
対象となる方には、8月7日(水曜日)に給付金額や手続き方法などを記載した「確認書」を送付しました。
Q.調整給付金の支給を受けるために必要なものはなにか。
A.(1)「確認書」に署名又は捺印をして、電話番号を記入してください。
(2)免許証などの身分確認書類のコピー
(3)口座番号のわかる通帳のコピー
以上3点を同封の黄色い返信用封筒に入れて、ご返送ください。
※(2)(3)それぞれが重ならずA4サイズ1枚に収まる場合、コピーはA4 1枚にまとめていただいて構いません。
Q.調整給付金が給付される時期はいつになるか。
A.対象となる方には令和6年8月7日(水曜日)に「確認書」を発送しました。送られた案内に基づき(確認書の返送など)申請手続きを行っていただきますと、1ヶ月程度で振込となります。
振込手続きが完了しましたら給付決定通知書を送付しますので、詳しい日付は、そちらでご確認ください。
Q.公民館や行政サービスセンターに提出しても良いか?
A.原則郵送での提出となりますが、定額減税調整給付金コールセンター窓口のみ、窓口でお預かりします。
事務の都合上、公民館や行政サービスセンターでお預かりすることはできません。
※現在は受付を終了しております。
Q.締め切りはいつか?
A.受付締め切りは、9月30日(消印有効)です(現在は受付を終了しております)。
9月30日までに確認書の提出がない場合は、ご辞退いただいたものとみなします。
Q.制度について詳しく知りたい。
A.下記の関連情報に記載したホームページをご覧ください。
その他のことがらについて
Q.給付金は課税の対象になりますか。
A.この給付金は非課税となります。また、法律により差押さえが禁止されています。
問い合わせ先
足利市役所 税務課
電話番号:0284-20-2182
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日のみ)
関連情報
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