森林環境譲与税について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、市町村や都道府県に対して森林環境譲与税の譲与が始まりました。森林環境譲与税は、間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることになっています。
詳細は、森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)(外部サイトへリンク)を参照ください。
使途の公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定に基づき、使途について公表します
- 令和5年度R5(pdf 45 KB)
- 令和4年度 R4 (pdf 80 KB)
- 令和3年度 R3 (pdf 73 KB)
- 令和2年度 R2 (pdf 68 KB)
- 令和元年度 R1 (pdf 43 KB)
ナラ枯れ被害木のくん蒸
ナラ枯れ被害木の伐採
森林環境譲与税を利用した間伐 間伐前
間伐後
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年10月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農林整備課 林政・獣害対策担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2163
FAX:
0284-21-0643