林地開発許可制度について
林地開発許可制度について
1ヘクタールを超える森林開発には、森林法第10条の2の規定により、
あらかじめ林地開発許可が必要ですので県南環境森林事務所(0283-23-1441)にお問合せください。
1つの開発面積が1ヘクタール以下であっても次のような場合は開発許可対象となります。
●共同で開発を実施し、各開発の面積は1ヘクタール未満であっても合計が1ヘクタールを超える場合
●新規開発地に隣接する土地が開発済であり、新規開発面積と既存開発面積の合計が1ヘクタールを超える場合
林地開発制度の見直しについて
令和5年4月1日以降、森林法施行令の改正に伴い地域森林計画の対象になっている民有林に対し
太陽光発電設備の設置を目的に開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについては
都道府県知事の許可が必要となります。
なお、太陽光発電設備を除く開発行為等は従来通り1ヘクタールを超える場合、林地開発対象となります。
詳細については、下の栃木県ホームページをご覧ください。
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和5年11月2日
このページについてのお問い合わせ先