保安林について
保安林とは
森林は雨水を貯える水源としての役割があり、土砂崩れを防止するなど様々な役割を持っています。農林水産大臣や都道府県知事は、森林法第25条に基づき特に重要な役割を果たしている森林を「保安林」に指定し、その機能を守るための管理を行います。保安林に指定されると、伐採、土地の形質変更、山林以外の用途への転用などが規制されます。詳細は栃木県のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
保安林の調べ方
保安林は必要により随時指定・解除されます。登記上の地目が保安林でなくても保安林に該当している場合がありますので、所有山林や施行予定山林が保安林か不明なときは、登記簿等で山林の所在地を番地までお調べの上、とちもりマップ(新しいウィンドウが開きます)で検索するか、農林整備課(0284-20-2163)にお問合せください。
指定施行要件
保安林に指定されると取扱方法が定められます。これを「指定施行要件」と言い、木立の伐採方法、伐採の限度、伐採後の植栽の方法・期間・樹種が定められます。指定施行要件は栃木県所管の保安林台帳で確認できますので、県南環境森林事務所森づくり課(0284-23-1445)にお問合せください。
保安林の中には伐採が認められない禁伐の山林もあるため、施行検討段階で指定施行要件を確認することをお勧めします。
保安林内の施業を検討している方へ
許認可事務の窓口は足利市農林整備課です。
原則、農林整備課と事前協議の後に各申請・届出書をご提出いただきます。
保安林伐採等の許可申請、届出の時期
提出書類
主な許可申請・届出書の様式を掲載しますので、添付書類と併せてご提出ください。
なお、各許可申請書・届出書の添付書類は共通です。
1 | 木立の伐採に係る森林の位置図及び区域図 |
2 | 許可を受けようとする者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類 |
3 | 立竹の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類) |
4 | 申請の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。) |
5 | 許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類 |
6 |
許可を受けようとする者が申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類 ※次に該当する場合は省略可 (1)申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合 (2)地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより申請の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合 (3)申請の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合 |
7 |
その他、都道府県知事が必要と認める書類 ※必要な場合は個別に依頼します。 |
- 皆伐:2、6、9、12月の年4回(各1カ月間)に申請
保安林(保安施設地区 )内立木伐採許可申請書(様式1)(doc 35KB)
- 択伐(天然林):伐採開始日の30日前までに申請
保安林(保安施設地区)内立木伐採許可申請書(様式1)(doc 35 KB)
- 択伐(人工林):伐採開始日の90日~20日前までに届出
保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書(様式11)(doc 31 KB)
- 間伐:伐採開始日の90日~20日前までに届出
保安林(保安施設地区)内択伐(間伐)届出書(様式11)(doc 31 KB)
- 作業道作成等による土地形質変更と作業道作成等に伴う支障木伐採:支障木伐採開始日の2週間前までに申請
保安林(保安施設地区)内土地形質変更許可申請書(様式28)(doc 34 KB)
保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(様式18) (doc 39 KB)
ご注意ください
伐採地に作業道を作成する場合でも作業道作成時の支障木の伐採届は必要です。
例えば森林を皆伐して、木材を運搬するための作業道を作成する場合は
(1)保安林内立木伐採許可申請書(皆伐申請書)と
(2)保安林内土地形質変更許可申請書(作業道作成申請書)+保安林内木立伐採届出書(保安林作成時の支障木の伐採届出書)をご提出いただきます。
- 下草、落葉又は落枝の採取:行為開始日の2週間前までに届出
保安林内下草、落葉又は落枝の採取届出書(様式33)(doc 33 KB)+保安林台帳の図面の写し
※こちらの届出は添付書類ではなく、保安林台帳の図面の写しが必要です。
写しの取得については県南環境森林事務所森づくり課(0284-23-1445)にお問合せください。
非常災害時に緊急で保安林の伐採等を行った場合
至急現場確認をさせていただきますので農林整備課(0284-20-2163)にご報告ください。
該当の行為のあった日から30日以内に届出(添付資料不要)をご提出いただきます。