県立自然公園について
県立自然公園の概要
県立自然公園は、優れた自然の風景地の保護や生物多様性の確保を目的として指定される区域です。足利市においては、栃木県が昭和31年11月13日に市内の山林を中心とする区域・1,320ヘクタールを「足利県立自然公園」に指定しています。
県立自然公園の調べ方
所有山林や伐採等を予定する山林が県立自然公園か不明なときは、登記簿等で山林の所在地を番地までお調べの上、農林整備課(0284-20-2163)にお問合せください。
県立自然公園内の施業を検討している方へ
許認可事務の窓口は足利市農林整備課です。
原則、農林整備課と事前協議の後、行為着手予定日の30日前までに許可申請・届出をご提出いただきます。
県立自然公園区域内で許可申請・届出を要する行為
自然公園内で許可申請・届出が必要となる主な行為を例示します。
なお、例示の無い行為や詳細については農林整備課(0284-20-2163)までお問合せください。
特別地域(栃木県立自然公園条例第19条第3項)
※行為は許可制で、許可を受けた日から行為着手可能です。
- 工作物の新築、改築、増築
- 木竹の伐採
- 鉱物や土砂の採取
- 指定湖沼への汚水の排出等
- 広告物の設置等
- 水面の埋立等
- 土地の形状変更
- 指定植物、動物の採取・捕獲等
- 屋根、壁面等の色彩の変更など
普通地域(栃木県立自然公園条例第21条第1項)
※行為は届出制で、届出提出日から起算して30日を経過するまで行為着手できません。
- 一定規模以上の工作物の新築、改築、増築
- 特別地域内の河川、湖沼等の水位、水量の増減に影響のあるもの
- 広告等の設置等
- 水面の埋立等
- 鉱物の採掘等
- 土地の形状変更など
ご注意ください
普通地域内且つ地域森林計画対象民有林(第5条森林)の伐採を行う場合は「伐採及び伐採後の造林届」の提出が必要となります。普通地域のみに該当し、地域森林計画対象民有林(第5条森林)に非該当の場合は、伐採に際し届出は不要です。届出の要・不要の判定は農林整備課(0284-20-2163)までお問合せください。
許可申請・届出の様式と添付書類
主な許可申請・届出の様式を掲載しますので、添付書類と併せてご提出ください。
特別地域内工作物の新(改,増)築許可申請書(doc 40 KB)
掲載日 令和6年2月2日
更新日 令和6年2月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 農林整備課 林政・獣害対策担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2163
FAX:
0284-21-0643