森林の土地を取得した方は届出が必要です
森林の土地所有者となった方は市への届出が義務付けられています。
【重要】
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。詳細は林野庁のホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
届出の対象となる森林
森林法第 5条の規定による地域森林計画対象民有林は、面積にかかわらず届け出の対象です。
なお、森林の位置によっては届け出が不要な場合がありますので、届出書を作成する前に地番等をご確認のうえ農林整備課へ電話等でご相談ください。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は届出は不要です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
提出に必要なもの 次の(1)~(3)の提出をお願いします。
届出書類について
添付書類について
- その森林の土地の位置を示す図面
- 権利を取得したことが分かる書類(下記書類のどれか一つ)
- その森林の登記事項証明書(写しでもよい)
- 土地の権利書の写し 等
なお、取得した森林を伐採する場合は、伐採届の提出が必要になります。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年12月13日
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