このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしの情報税金市税等市・県民税> 個人市・県民税とは

個人市・県民税とは

個人市・県民税とは・・・?

個人市・県民税とは、私たちの日常生活に身近な県や市、地域社会のための費用を、住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金です。個人の市・県民税には、広く平等に負担する均等割と所得に応じて負担する所得割があります。

納税義務者と非課税

納税義務者

1月1日に足利市に住所がある人は、足利市に市民税と県民税を合わせた額を納税することになります。税額は、基本的に、平等に負担する均等割と、前年の所得金額と所得控除の金額に応じて計算される所得割を合計した額となります。

非課税

1月1日に足利市に住所があり、課税の対象になる場合でも、未成年者、障がい者の方などについては、所得金額によって、非課税になる場合があります。

 
※ 合計所得金額とは総合課税になる所得(営業、不動産、給与、年金など)とこれと別に計算される分離課税の所得(土地や株式の譲渡など)とを合計したものです。
※ 総所得金額等とは、上記の合計所得金額から純損失・雑損失などの各種繰越控除を控除した後の所得です。
※ 非課税の判定は、1月1日の状況で判定します。
※ 例えばパート、アルバイトなど給与収入のみで控除対象配偶者や扶養親族(16歳未満含む)がいない場合、所得の合計額が42万円(給与収入で97万円)以下では市・県民税はかかりません。

納税の方法と納期限

市・県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収(給与・年金)があり、いずれかの方法で納税することになっています。
普通徴収は、市から納税通知書を納税義務者(本人)へ通知し、納税義務者が直接、市へ納税する方法です。
一方、特別徴収は、市から特別徴収義務者に指定された勤務先や、厚生労働大臣等が、納税義務者(本人)から税金を徴収し、その徴収した税金を市へ納める方法です。

納期月または納入月

1.普通徴収の場合

第1期:6月(6月末日が納期限)

第2期:8月(8月末日が納期限)

第3期:10月(10月末日が納期限)

第4期:1月(1月末日が納期限)

  ※  末日が、休日のときは、翌日が納期限です。

  ※  納税通知書に同封されている納付書は、納期ごとに一枚ずつに分かれています。
       納期前でも納付することができます。

  ※  一括で納めていただく場合は、送付されたすべての納付書をご利用ください。

  ※  市税の納付は口座振替が便利です。(詳しくは納税課のページをご覧ください)

  ※  市税はコンビニでも納めることができます。(詳しくは納税課のページをご覧ください)

2.特別徴収(給与)の場合

6月から翌年5月までの12回

3.特別徴収(年金)の場合

市県民税の計算方法

市県民税は、市民税と県民税をそれぞれ計算し、合計します。

市民税(所得割・均等割)+県民税(所得割・均等割)=市・県民税

市民税(県民税)所得割の算出方法

  • 所得割額=(所得金額-所得控除金額) × 税率-調整控除額(※1) - 税額控除-配当割額控除等(※2)

※1調整控除

    ア.課税所得金額が200万円以下の場合

        次のいずれか小さい額の5%(市民税:3%、県民税:2%)

  • 人的控除額の差(下表参照)の合計額
  • 市・県民税の課税所得金額

    イ.課税所得金額が200万円超の場合

    【人的控除額の差の合計額(下表参照)-(個人市・県民税の課税所得金額-200万円)】の5%(市民税:3%、県民税:2%)  

(注)令和3年度(令和2年分の所得)より、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。    

(注)イについては、計算結果が2,500円未満の場合、市民税:1,500円、県民税:1,000円となります。

※2配当割額控除額等 = 配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額

税率

市民税・・・6%

県民税・・・4%

    ※  土地や株式等を売った場合の譲渡所得は、税率が異なります。

税額控除

    税額控除には、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(平成21年度より新設)、株式の配当があった人に適用される配当控除、外国で所得税や住民税を納めた人に適用される外国税額控除があります。

住宅借入金等特別税額控除

寄附金税額控除

    寄附金税額控除…詳しくはこちらのページをご覧ください

    東日本大震災に係る義援金等の寄附金税額控除の取り扱い…詳しくはこちらのページをご覧ください

配当控除

外国税額控除

配当割額控除額と株式等譲渡所得割額控除額

配当割額控除額

  一定の上場株式等に係る配当所得等については、支払われる時に住民税5%(平成16年1月1日~平成25年12月31日までは3%)を源泉徴収されます。上場株式等の配当所得については、総合課税または分離課税の選択となり、住民税の課税計算上算出される所得割額から、特別徴収された配当割額が控除されます(配当割額控除)。なお、計算の際、控除不足額(所得割額から控除しきれなかった配当割額)が生じた場合、その不足額分については、原則として還付されることとなります。

株式等譲渡所得割控除額

  源泉徴収を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得については、住民税5%(平成16年1月1日~平成25年12月31日までは3%)が源泉徴収されます。この所得について、上場株式等の譲渡所得の申告をした場合は、分離課税となり、住民税の課税計算上算出される所得割額から、特別徴収された株式等譲渡所得割額が控除されます(株式等譲渡所得割額控除)。なお、計算の際、控除不足額(所得割額から控除しきれなかった株式等譲渡所得割額)が生じた場合、その不足分については、原則として還付されることとなります。

均等割

平成25年分(平成26年度課税分)以後

市民税…3,500円

県民税…2,200円(うち700円はとちぎの元気な森づくり県民税)

合計5,700円

【参考】平成24年分(平成25年度課税分)

市民税…3,000円

県民税…1,700円(うち700円はとちぎの元気な森づくり県民税)

合計4,700円


掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和6年4月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています