個人市・県民税とは
市・県民税とは
個人市・県民税とは、私たちの日常生活に身近な県や市、地域社会のための費用を、住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金です。個人の市・県民税には、広く平等に負担する均等割と所得に応じて負担する所得割があります。その年の1月1日に住所がある市区町村で課税となります。
均等割と所得割
市・県民税は一定以上の所得がある人が一律に負担する「均等割」と、前年の所得金額と所得控除の金額に応じて計算される「所得割」を合計した額となります。
- 市民税(所得割・均等割)+県民税(所得割・均等割)=年税額
均等割
市民税・・・3,000円
県民税・・・1,700円(うち700円はとちぎの元気な森づくり県民税)
合計 4,700円
※上記に加え、令和6年度課税より市・県民税と併せて森林環境税1,000円が徴収されます。森林環境税についてはこちらをご覧ください。
所得割
- 税率
市民税・・・6%
県民税・・・4%
※土地や株式等を売った場合などの譲渡所得は、税率が異なります。
非課税になる場合
以下のいずれかに該当する方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方(市県民税が課税になっている方は別途減免申請が必要です)
- 障がい者・寡婦・ひとり親・未成年者で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる方で前年中の合計所得金額が
「32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養)+10万円※19万円」以下の方 - 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方で前年中の合計所得金額が
「32万円×(本人+同一生計配偶者+扶養)+10万円」以下の方
詳しくはこちらをご覧ください。
納税の方法と納期限
市・県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収(給与・年金)があり、いずれかの方法で納税することになっています。
普通徴収は、市から納税通知書を納税義務者(本人)へ通知し、納税義務者が直接、市へ納税する方法です。
一方、特別徴収は、市から特別徴収義務者に指定された勤務先や、厚生労働大臣等が、納税義務者(本人)から税金を徴収し、その徴収した税金を市へ納める方法です。
納期月または納入月
1.普通徴収の場合
第1期:6月(6月末日が納期限)
第2期:8月(8月末日が納期限)
第3期:10月(10月末日が納期限)
第4期:1月(1月末日が納期限)
※ 末日が、休日のときは、翌営業日が納期限です。
※ 納税通知書に同封されている納付書は、納期ごとに一枚ずつに分かれています。
納期前でも納付することができます。
※ 一括で納めていただく場合は、送付されたすべての納付書をご利用ください。
※ 市税の納付は口座振替が便利です。詳しくは納税課のページをご覧ください。
※ 市税はコンビニでも納めることができます。詳しくは納税課のページをご覧ください。
2.特別徴収(給与)の場合
6月から翌年5月までの12回
3.特別徴収(年金)の場合
詳しくはこちらをご確認ください。
市・県民税所得割の算出方法
- 所得割額=(所得金額-所得控除金額) × 税率-調整控除額(※1) - 税額控除-配当割額控除等(※2)
※1 調整控除
ア.課税所得金額が200万円以下の場合
次のいずれか小さい額の5%(市民税:3%、県民税:2%)
- 人的控除額の差(下表参照)の合計額
- 市・県民税の課税所得金額
イ.課税所得金額が200万円超の場合
【人的控除額の差の合計額(下表参照)-(個人市・県民税の課税所得金額-200万円)】の5%(市民税:3%、県民税:2%)
(注)合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されません。
(注)イについては、計算結果が2,500円未満の場合、市民税:1,500円、県民税:1,000円となります。
※2 配当割額控除額等 = 配当割額控除額及び株式等譲渡所得割額控除額
税額控除
税額控除には、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除(平成21年度より新設)、株式の配当があった人に適用される配当控除、外国で所得税や住民税を納めた人に適用される外国税額控除があります。
住宅借入金等特別税額控除
寄附金税額控除
配当控除
外国税額控除
配当割額控除額と株式等譲渡所得割額控除額
配当割額控除額
一定の上場株式等に係る配当所得等については、支払われる時に住民税5%が源泉徴収されます。上場株式等の配当所得については、総合課税または分離課税の選択となり、住民税の課税計算上算出される所得割額から、特別徴収された配当割額が控除されます(配当割額控除)。なお、計算の際、控除不足額(所得割額から控除しきれなかった配当割額)が生じた場合、その不足額分については、原則として還付されることとなります。
株式等譲渡所得割控除額
源泉徴収を選択した特定口座の上場株式等の譲渡所得については、住民税5%が源泉徴収されます。上場株式等の譲渡所得の申告をした場合は分離課税となり、住民税の課税計算上算出される所得割額から、上記で特別徴収された株式等譲渡所得割額が控除されます(株式等譲渡所得割額控除)。なお、計算の際、控除不足額(所得割額から控除しきれなかった株式等譲渡所得割額)が生じた場合、その不足分については、原則として還付されることとなります。







