国外へ転出されるかたの市・県民税の手続きについて
市・県民税は1月1日現在、足利市にお住いの一定程度の所得のあるかたに課税され、例年6月ごろに納税の通知をしますが、国外へ転出される次のかたは、納税管理人の申請が必要になります。
- 課税が見込まれ、納税通知を受け取る前に国外へ転出するかた
- 納税通知書を受領し全額納めきれずに国外へ転出するかた
- 給与からの差し引きで納めていて、退職時一括徴収の方法がされず、差額分の納税通知書によるお支払いが困難な状況で国外へ転出されるかた
納税管理人について
納税管理人とは
納税管理人は、納税義務者に代わり納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行います。
納税管理人の資格
納税管理人は個人(ご親族やお知り合い)や事務所等を有する法人(お勤め先の会社など)を選任することができます。
納税管理人が選任されない場合
納税管理人が選任されない場合、納税通知書が発送できないことにより、公示送達(法的に本人に届いたことになる措置)がされる場合があります。その場合、督促状が発送されたり、延滞金が加算されることになり、帰国後に本来納付すべき税額以上のお支払いが生じますのでご注意ください。
申請手続き
納税管理人となる方が市内の場合は「納税管理人申告書」、市外の場合は「納税管理人承認申請書」を下記よりダウンロードの上記入し、窓口へ持参するか郵送にてご提出ください。提出にあたっては、添付資料が必要になりますので記入例を参照の上ご用意ください。
変更・廃止
納税管理人の変更や、帰国等により納税管理人の選任の必要がなくなった場合には、上記の届出書を「変更」「廃止」とし提出してください。
その他
所得税の確定申告時に税務署に納税管理人の届出をされた場合でも、市税においても別途納税管理人の申請が必要ですのでご注意ください。
掲載日 令和6年12月4日
更新日 令和6年12月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2122
FAX:
0284-20-2240