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令和8年度(令和7年分)給与支払報告書の提出期限は令和8年2月2日です

  給与支払報告書は、給与所得者にとって申告書に代わる重要な書類です。

  令和7年中に給与を支払った方は、給与支払報告書を令和8年2月2日(月曜日)までに提出してください。提出先は、給与等支払いを受けた方が令和8年1月1日現在で居住している市区町村です。  

【本市提出先:〒326-8601  栃木県足利市本城3丁目2145番地  足利市役所税務課市民税担当  宛】

  近隣市区町村役所(場)のxlsx所在地便覧はこちら (xlsx 114 KB)からダウンロードできます。参考に御活用ください。

ダウンロード様式

提出が必要な方

給与支払者(令和7年中に給与や賃金を支払った人)

  ※法人・個人を問いません。

給与支払報告書作成上の注意

  給与支払報告書は、令和7年中に給与や賃金などの支払いをした、パートやアルバイトを含むすべての従業員様分を作成・提出くださいますようご協力をお願いします。

  • 令和7年中に退職された従業員様についても、作成・提出ください。
  • 「支払いを受ける者」欄の「住所、フリガナ、生年月日、個人番号」は、個人特定に重要ですので、もれなく正確に記入してください。外国人については、通称名等ではなく、在留カード等を御確認の上、記載してください。
  • 中途就職者で、前職給与を合算している場合は、摘要欄に「前職給与支払者、退職年月日、支払金額、社会保険料の金額、源泉徴収税額」を記載してください。

税制改正による変更点について

令和7年度税制改正(令和7年12月1日施行)が行われ、令和7年分以降の所得税に適用されます。年末調整事務や給与支払報告書の作成事務等に一部変更が生じますのでご注意ください。

 

主な変更点

  • 「基礎控除」の見直し
  • 「給与所得控除」の見直し
  • 「特定親族特別控除」の創設
  • 扶養親族等の所得要件の改正

 

詳細につきましては、国税庁HP『令和7年分年末調整のしかた』や、『令和7年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』等をご確認ください。

eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて

令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書(又は公的年金支払報告書)の、eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられています。

前々年における源泉徴収票の提出枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であったものについては、インターネットを利用したeLTAX(地方税ポータブルシステム)を使用して送付する方法又は光ディスク等を使用して提出することが義務付けられました。

 

令和9年1月1日以後に提出する給与支払報告書(又は公的年金支払報告書)について、eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられます。

令和7年中の源泉徴収票の提出枚数が30枚以上(改正前:100枚以上)となった場合には、令和9年に提出する給与支払報告書をe-Tax等により提出する義務がありますので、ご準備をお願いいたします。

 

 

参考:国税庁「法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について」

「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」

普通徴収への切替について 

  給与支払報告書作成対象者に、翌年度の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収できない方が含まれる場合は、普通徴収切替理由書 兼 仕切書を提出してください。普通徴収に切り替えられるのは、符号「普A」~「普F」に該当する方のみです。

  • 普通徴収とする方がいる場合は、普通徴収切替理由書 兼 仕切書の該当する符号にそれぞれ人数を記入の上、該当者の給与支払報告書摘要欄にも符号を記入してください。
  • eLTAX等の電子媒体で提出する場合は、普通徴収切替理由書 兼 仕切書の提出は不要ですが、給与支払報告書の摘要欄に符号を入力してください。

早めの報告に御協力をお願いします

  従業員様に退職・転勤等の異動が生じた場合「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

  従業員様の異動連絡が無い(給与所得者異動届出書が未提出)場合、退職・転勤者に係る市・県民税の納税義務は、特別徴収義務者に残ったままとなります。

  また、令和8年度 市民税・県民税・森林環境税は、2月2日までに提出いただいた給与支払報告書と、4月14日までに届出(受理)された「給与所得者異動届出書」に基づき、特別徴収税額を決定します。

  給与支払報告書提出後に、退職・転勤等が生じた場合、速やかに異動届出書を提出してください。

  pdf給与所得者異動届出書はこちら(pdf 182 KB)からダウンロードできます。

  • 令和8年4月14日までに「給与所得者異動届出書」を提出した場合
    ⇒ 令和8年5月発送「税額決定通知」は、届出された退職・転勤者が除外されます。
  • 令和8年4月14日までに「給与所得者異動届出書」が未提出の場合
    ⇒ 令和8年5月発送「税額決定通知」は、未届の退職・転勤者が含まれます。(後日異動届出書の提出が必要となります。)

電子申告を御利用ください

  給与支払報告書の提出及び電子納税はeLTAXが便利です。

  eLTAXを御利用いただければ、パソコン等で作成した給与支払報告書データを、報告対象となる複数の市町村に一度のまとめて送信できます。

  また、eLTAXでは、市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)及び法人市民税の電子納税が可能です。

  御利用にあたっては地方税ポータルシステムeLTAXを御確認ください。

     


掲載日 令和7年12月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
(メールフォームが開きます)

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