令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出期限は令和7年1月31日です
給与支払報告書は、給与所得者にとって申告書に代わる重要な書類です。
令和6年中に給与を支払った方は、給与支払報告書を令和7年1月31日(金曜日)までに提出してください。提出先は、給与等支払いを受けた方が令和7年1月1日現在で居住している市区町村です。
【本市提出先:〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地 足利市役所税務課市民税担当 宛】
近隣市区町村役所(場)の所在地便覧はこちら (xlsx 115 KB)からダウンロードできます。参考に御活用ください。
ダウンロード様式
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令和7年度給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書 兼 仕切書はこちら(pdf 1.28 MB)からダウンロードできます。
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総括表・普通徴収切替理由書留意点についてはこちら(pdf 204 KB)からダウンロードできます。
提出が必要な方
給与支払者(令和6年中に給与や賃金を支払った人)
※法人・個人を問いません。
給与支払報告書作成上の注意
給与支払報告書は、令和6年中に給与や賃金などの支払いをした、パートやアルバイトを含むすべての従業員様分を作成・提出くださいますようご協力をお願いします。
- 令和6年中に退職された従業員様についても、作成・提出ください。
- 「支払いを受ける者」欄の「住所、フリガナ、生年月日、個人番号」は、個人特定に重要ですので、もれなく正確に記入してください。外国人については、通称名等ではなく、在留カード等を御確認の上、記載してください。
- 中途就職者で、前職給与を合算している場合は、摘要欄に「前職給与支払者、退職年月日、支払金額、社会保険料の金額、源泉徴収税額」を記載してください。
定額減税に関する事項
年末調整をした場合
- 給与支払報告書(摘要)欄に、「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」及び「控除外額×××円(控除しきれなかった定額減税額のこと。控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)」を記載ください。
- 合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、給与支払報告書(摘要)欄に、「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。
年末調整をしなかった場合
年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に係る「給与支払報告書」の作成に当たり、(摘要)欄には、定額減税等を記載する必要はありません。
※詳しい記載方法につきましては、国税庁ホームページ『給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた』をご覧ください。
eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて
令和3年1月1日以後に提出する給与支払報告書(又は公的年金支払報告書)の、eLTAX又は光ディスク等による提出義務基準について、源泉徴収票の提出枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)に引き下げられました。
普通徴収への切替について
給与支払報告書作成対象者に、翌年度の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収できない方が含まれる場合は、普通徴収切替理由書 兼 仕切書を提出してください。普通徴収に切り替えられるのは、符号「普A」~「普F」に該当する方のみです。
- 普通徴収とする方がいる場合は、普通徴収切替理由書 兼 仕切書の該当する符号にそれぞれ人数を記入の上、該当者の給与支払報告書摘要欄にも符号を記入してください。
- eLTAX等の電子媒体で提出する場合は、普通徴収切替理由書 兼 仕切書の提出は不要ですが、給与支払報告書の摘要欄に符号を入力してください。
早めの報告に御協力をお願いします
従業員様に退職・転勤等の異動が生じた場合「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
従業員様の異動連絡が無い(給与所得者異動届出書が未提出)場合、退職・転勤者に係る市・県民税の納税義務は、特別徴収義務者に残ったままとなります。
また、令和7年度 市民税・県民税・森林環境税は、1月31日までに提出いただいた給与支払報告書と、4月16日までに届出(受理)された「給与所得者異動届出書」に基づき、特別徴収税額を決定します。
給与支払報告書提出後に、退職・転勤等が生じた場合、速やかに異動届出書を提出してください。
給与所得者異動届出書はこちら(pdf 269 KB)からダウンロードできます。
- 令和7年4月15日までに「給与所得者異動届出書」を提出した場合
⇒ 令和7年5月発送「税額決定通知」は、届出された退職・転勤者が除外されます。 - 令和7年4月15日までに「給与所得者異動届出書」が未提出の場合
⇒ 令和7年5月発送「税額決定通知」は、未届の退職・転勤者が含まれます。(後日異動届出書の提出が必要となります。)
電子申告を御利用ください
給与支払報告書の提出及び電子納税はeLTAXが便利です。
eLTAXを御利用いただければ、パソコン等で作成した給与支払報告書データを、報告対象となる複数の市町村に一度のまとめて送信できます。
また、eLTAXでは、市民税・県民税・森林環境税(特別徴収分)及び法人市民税の電子納税が可能です。
御利用にあたっては地方税ポータルシステムeLTAXを御確認ください。
ホームページ…http://www.eltax.lta.go.jp/